教えて!住まいの先生
Q 実家は2面道路に面した西側は公道、北側が私道(2項道路)に面していおります。
実家の売却に絡み 北側の私道の所有者から通行許可、掘削許可の取得が必要となっております。(売買契約書の特約に私道使用許可と掘削許可の取得が条件となっております。)
私道所有者(信用金庫)と下記覚書取り交わしをおこなっておりますが、
相手から3条は認められないとの回答
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私道所有者(以下「甲」という)と当方(以下「乙」という)とは、甲の所有する後記表示不動産(以下「本物件」という)に関して以下のとおり合意した。
第1条 甲は以下の内容について承諾する。
1.乙及び乙の関係者が無償で本物件地上を通行すること。
通行には車両(自家用車両のほか乙宅への来訪者の車両を含む)による通行を含むものとする。
第2条 甲は、乙が乙所有の不動産を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても第1条の内容を承諾するものと
する。
第3条 甲が、本物件を第三者に譲渡する場合は、本覚書の内容を当該第三者に継承させるものとします。
以上、合意の証として本覚書2通を作成し甲・乙署(記)名押印のうえ、各その1通を保有する
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私道使用許可の覚書のひな形を見る限り、ほとんどのものに第3条の内容は歌われているが、一般的には3条の内容は必要となるものなのか
また、3条がなければ売却した場合 私道の使用権は継承されないものなのか
当方の土地売却に係る売買契約書上 上記覚書の取り交わしが必要なため
取り交わしができない場合、売買契約が解除となる可能性があります。
私道の買取以外での法的に対抗する方法はあるのか
私道所有者(信用金庫)と下記覚書取り交わしをおこなっておりますが、
相手から3条は認められないとの回答
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私道所有者(以下「甲」という)と当方(以下「乙」という)とは、甲の所有する後記表示不動産(以下「本物件」という)に関して以下のとおり合意した。
第1条 甲は以下の内容について承諾する。
1.乙及び乙の関係者が無償で本物件地上を通行すること。
通行には車両(自家用車両のほか乙宅への来訪者の車両を含む)による通行を含むものとする。
第2条 甲は、乙が乙所有の不動産を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても第1条の内容を承諾するものと
する。
第3条 甲が、本物件を第三者に譲渡する場合は、本覚書の内容を当該第三者に継承させるものとします。
以上、合意の証として本覚書2通を作成し甲・乙署(記)名押印のうえ、各その1通を保有する
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私道使用許可の覚書のひな形を見る限り、ほとんどのものに第3条の内容は歌われているが、一般的には3条の内容は必要となるものなのか
また、3条がなければ売却した場合 私道の使用権は継承されないものなのか
当方の土地売却に係る売買契約書上 上記覚書の取り交わしが必要なため
取り交わしができない場合、売買契約が解除となる可能性があります。
私道の買取以外での法的に対抗する方法はあるのか
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/2 07:33:40
〉実家の売却に絡み 北側の私道の所有者から通行許可、掘削許可の取得が必要となっております。
実家は公道にも面しているのだから、このような許可は要りません。このような許可を取らないと仲介しないと言っている人(不動産屋?)がボケているだけです。その上で、
北側は2項道路です
2項道路ということは、次に建物を建てる際に敷地を削って道路後退する必要があります。
道路後退すると実家の敷地の一部が道路になりますので、2項道路は信用金庫と実家の次の所有者の共有私道となります(再建築後に)。
つまり、本来許可なんて要らない上に再建築後は道路持分もあるのだから、遠慮なく通行できる。
このリクツが分かる人に実家の売却をお願いするように
実家は公道にも面しているのだから、このような許可は要りません。このような許可を取らないと仲介しないと言っている人(不動産屋?)がボケているだけです。その上で、
北側は2項道路です
2項道路ということは、次に建物を建てる際に敷地を削って道路後退する必要があります。
道路後退すると実家の敷地の一部が道路になりますので、2項道路は信用金庫と実家の次の所有者の共有私道となります(再建築後に)。
つまり、本来許可なんて要らない上に再建築後は道路持分もあるのだから、遠慮なく通行できる。
このリクツが分かる人に実家の売却をお願いするように
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/6/2 07:33:40
ありがとうございました。
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