教えて!住まいの先生
Q アパート賃貸借契約に関するトラブルについて
アパートの賃貸借契約についてのトラブルなのですが、旧所有者(代理の管理会社)と締結した賃貸借契約では、①ペット類の飼育は一切厳禁であり、②自動車の駐車場はない、でした。
しかし、新所有者となって以降は、知らずにうちに、他の入居者において、③ペットは相談により可能となっており、④敷地内には、自動車2台が駐車されるようになりました。
さて、この件に関して訴訟を提起しようと考えておりますが、いわゆる『合意管轄条項』があります。
この合意管轄条項ですが、適用されると思われますか、それとも排除されると思われますか?
よろしくお願い致します。
補足
しかし、新所有者となって以降は、知らずにうちに、他の入居者において、③ペットは相談により可能となっており、④敷地内には、自動車2台が駐車されるようになりました。
さて、この件に関して訴訟を提起しようと考えておりますが、いわゆる『合意管轄条項』があります。
この合意管轄条項ですが、適用されると思われますか、それとも排除されると思われますか?
よろしくお願い致します。
私の質問の仕方も悪かったと思いますが、それにしても、失当なご回答ばかりであるように感じるため、明日にでも、この質問を取り消させて戴きたいと思います。
回答
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A
回答日時:
2022/6/15 19:32:18
まず、貴方との契約書に他の号室について明記されていないのであれば、
旧所有者と貴方が締結した賃貸借契約は当事者間だけのものであって、そもそも他の方へは当然に効力はありません。
(新所有者には継承するので効力はあります。)
通常において、「建物名」、「○○号室」という契約対象が記載されており、その号室においてだけの契約ですから「他の号室においてもペット不可とする」など他の契約も制限する内容が明確に定められていない限りは、相手は何も違反していることになりません。
なので、他の契約はペット可や駐車場有りでも全く問題ありませんよ。
そこが大前提でしょう。
ちなみに分譲マンションなどは当たり前ですが、ペット可とペット不可は部屋毎に違います。
旧所有者と貴方が締結した賃貸借契約は当事者間だけのものであって、そもそも他の方へは当然に効力はありません。
(新所有者には継承するので効力はあります。)
通常において、「建物名」、「○○号室」という契約対象が記載されており、その号室においてだけの契約ですから「他の号室においてもペット不可とする」など他の契約も制限する内容が明確に定められていない限りは、相手は何も違反していることになりません。
なので、他の契約はペット可や駐車場有りでも全く問題ありませんよ。
そこが大前提でしょう。
ちなみに分譲マンションなどは当たり前ですが、ペット可とペット不可は部屋毎に違います。
A
回答日時:
2022/6/15 19:26:16
A
回答日時:
2022/6/15 19:19:01
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