教えて!住まいの先生
Q 賃貸トラブルについて質問させてください。 身バレ防止の為細かいことは伏せさせていただきますが、現在賃貸戸建に住んでいます。 先月家の欠陥が見つかり、それにより一部屋使えなくなりました。
業者が問題箇所を修理したのですが、雑な対応により、階段、隣の部屋の押入れにも異臭がして、衣類もダメになってしまいました。
現在5部屋中2部屋が使えない状態になっているにも関わらず2ヶ月家賃満額請求されているのは民法第611条1項に引っかかると思います。
また、管理会社の対応が遅いので代わりに下請けの人が話を進めてくださり、引っ越して良い、見積もりを出してほしいということで納得していたのですが、見積もりを出したところ管理会社がお金を出すか分からないと言い始めました。もちろん審査を通しているのでキャンセル料も発生します。
その場合キャンセル料がこちらにきた場合どう対処すればよいのな悩んでいます。
現在の家の状況が小さな子供もいるため衛生的にも気持ち悪いので、引っ越せないのなら早く家の欠陥及びハウスクリーニングをしてほしい、それが無理なら引っ越し費用を負担して欲しいと考えています。
お聞きしたいのがこちらの3点で
1、民法第611条1項に引っかかる場合、裁判等ではないと家賃減額は不可能なのか?
2.管理会社の都合でキャンセル料が発生した場合、こちらがキャンセル量を払わなければいけないのか?
3、そもそもこういった賃貸トラブルで管理会社が曖昧な対応を取り続ける場合どこに相談したらいいのか?
消費者生活センターには調停を勧められた為、管理会社がずっとこのような場合は一応調停を利用するつもりではあります。
もし他にアドバイスなどあれば教えていただけるとありがたいです。
現在5部屋中2部屋が使えない状態になっているにも関わらず2ヶ月家賃満額請求されているのは民法第611条1項に引っかかると思います。
また、管理会社の対応が遅いので代わりに下請けの人が話を進めてくださり、引っ越して良い、見積もりを出してほしいということで納得していたのですが、見積もりを出したところ管理会社がお金を出すか分からないと言い始めました。もちろん審査を通しているのでキャンセル料も発生します。
その場合キャンセル料がこちらにきた場合どう対処すればよいのな悩んでいます。
現在の家の状況が小さな子供もいるため衛生的にも気持ち悪いので、引っ越せないのなら早く家の欠陥及びハウスクリーニングをしてほしい、それが無理なら引っ越し費用を負担して欲しいと考えています。
お聞きしたいのがこちらの3点で
1、民法第611条1項に引っかかる場合、裁判等ではないと家賃減額は不可能なのか?
2.管理会社の都合でキャンセル料が発生した場合、こちらがキャンセル量を払わなければいけないのか?
3、そもそもこういった賃貸トラブルで管理会社が曖昧な対応を取り続ける場合どこに相談したらいいのか?
消費者生活センターには調停を勧められた為、管理会社がずっとこのような場合は一応調停を利用するつもりではあります。
もし他にアドバイスなどあれば教えていただけるとありがたいです。
質問日時:
2022/6/25 08:57:09
解決済み
解決日時:
2022/6/25 12:54:25
回答数: 2 | 閲覧数: 270 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/25 12:54:25
1、民法第611条1項に引っかかる場合、裁判等ではないと家賃減額は不可能なのか?
いいえ。裁判は双方では解決できない場合の最終手段です。
2.管理会社の都合でキャンセル料が発生した場合、こちらがキャンセル量を払わなければいけないのか?
そもそも引越しをしようと手配したのは管理会社が費用を出すと言ったのですか?
下請けの人が話を進めてくださり、
と記載がありますがあなたとその下請けの他人で話した結果ですか?
私の予想は、「管理会社は絶対に払わない」です
3、そもそもこういった賃貸トラブルで管理会社が曖昧な対応を取り続ける場合どこに相談したらいいのか?
そういう組織はありません。
所有者に直接連絡 等はできませんでしょうか。
とにかく、被害を受けたものを「額」で表にできるならしておいた方がいいと思います
いいえ。裁判は双方では解決できない場合の最終手段です。
2.管理会社の都合でキャンセル料が発生した場合、こちらがキャンセル量を払わなければいけないのか?
そもそも引越しをしようと手配したのは管理会社が費用を出すと言ったのですか?
下請けの人が話を進めてくださり、
と記載がありますがあなたとその下請けの他人で話した結果ですか?
私の予想は、「管理会社は絶対に払わない」です
3、そもそもこういった賃貸トラブルで管理会社が曖昧な対応を取り続ける場合どこに相談したらいいのか?
そういう組織はありません。
所有者に直接連絡 等はできませんでしょうか。
とにかく、被害を受けたものを「額」で表にできるならしておいた方がいいと思います
回答
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A
回答日時:
2022/6/25 10:43:49
1 その通りです。弁護士を立て裁判で争います
2 これも裁判の判決によります
3 同じ経験がありますが、国民消費者センター、もしくは弁護士です。管理会社がチェーン店ならば本社(本部)にも連絡です。どういう対応になるかはやってみないとわかりません。
by 宅建士
2 これも裁判の判決によります
3 同じ経験がありますが、国民消費者センター、もしくは弁護士です。管理会社がチェーン店ならば本社(本部)にも連絡です。どういう対応になるかはやってみないとわかりません。
by 宅建士
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