教えて!住まいの先生

Q ご存知の方教えて下さい。 50年以上前、借地に家を建て祖母が居住していました。 その祖母も16年前に亡くなり、以降は叔父夫婦が住んでいます。

ただ、家の名義は祖母のままで叔父に変更はしていません。固定資産税は叔父夫婦が支払っています。祖母の残して遺産はありませんでした。

今回お伺いしたい内容は、地主に土地を返却する際の家の取り壊し費用についてです。
叔父夫妻が住んでいるため、取り壊し費用も叔父夫妻が負担する
名義が亡き祖母のままなので、兄弟で取り壊し費用を負担しあう

父は叔父とはそりが合わず、負担したくないそうです。
回避する方法などあるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/6/27 12:59:25 解決済み 解決日時: 2022/6/27 16:04:34
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/27 16:04:34
叔父が住んだ時点で
実質、借地権
その土地を借りて家を建てて
住む権利は、叔父が相続したと
判断されます。
ならば、叔父以外に家を壊して
更地にして借地契約を解約できる
者はおらず、当然その費用は
叔父だけが負担すればよいと思います。
ほかの者(法定相続人)も負担しろと
もし叔父が言うのであれば、
建物も借地権も相続人の共有財産ということで
独占して使用していた叔父に対して
持ち分に対する賃料を要求できると
思います。
持ち分だけ貸していたことになります。
なのでそんな馬鹿な要求はしないと
思います。
解体できないのであれば、ずっと地代・
固定資産税を支払わないといけません。
地主が叔父以外に地代を請求はしないと
思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/27 16:04:34

詳細に教えて下さりありがとうございます。よく分かりました。
ベストアンサーとさせて頂きます。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2022/6/27 13:38:58
その建物を叔父さんが相続していれば、当然解体費用はおじさんが負担することになります。

その建物が共有(相続手続き未実施)であれば、その共有者が建物を解体する必要があります。
しかしながら、叔父さんは使用しているため、共有者(質問者の父親?)はその他の共有者(叔父さん)に賃料を請求する権利はあります。

そのため、質問者の父親は叔父さんに対して以下を請求することが可能です。
①建物の賃料1/2×16年分-建物の固定資産税1/2×10年分(時効分除く)

と言いながら請求していなかったのであれば、どうなるかは不明です。
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A 回答日時: 2022/6/27 13:14:31
謄本の名義などどうでもいい
誰が相続しているか次第
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