教えて!住まいの先生
Q 相続について よろしくお願いします。 姉、私、弟の三人姉弟です。 両親が持っている不動産(マンション)の売却について、お聞きしたいです。
○マンションは両親二人の名義(数年前に書き換え)
○弟は5年ほど前に前奥さんと離婚。(子供二人)
○弟は4年ほど前に両親と縁を切り、失踪(失踪届けは出していない。それも考えている)
○前奥さんと子供二人には4年前から会っておらず、今どこにいるのかも不明。
○姉は独身で、両親の近くに住んでいる。
○私は結婚後、実家から新幹線の距離に。子供は3人。
以上です。
両親は、遺産は遺留分以外は弟には残したくない意向。
財産は売却査定5000万のマンションと、現金は1000万程です。
両親が亡くなったあと、またはどちらか一人亡くなったらマンションは売却予定だそうです。または、売らずに姉に譲る。
姉と私は両親の好きなようにしたら良いと伝えています。
両親のどちらか亡くなった際、または、二人とも亡くなった際、マンションの売却や名義変更(姉が相続)に、弟が絡んでくる必要があるとかなり迷惑です。(連絡が取れないので)
遺留分の現金だけ、弟が現れたときのために置いておくことは可能ですが、それだけでスムーズに事は進むのでしょうか?
長文で申し訳ありません。
書いている意味がわからない箇所があるかもしれませんが…ご返答おまちしています。
よろしくお願いします。
○弟は5年ほど前に前奥さんと離婚。(子供二人)
○弟は4年ほど前に両親と縁を切り、失踪(失踪届けは出していない。それも考えている)
○前奥さんと子供二人には4年前から会っておらず、今どこにいるのかも不明。
○姉は独身で、両親の近くに住んでいる。
○私は結婚後、実家から新幹線の距離に。子供は3人。
以上です。
両親は、遺産は遺留分以外は弟には残したくない意向。
財産は売却査定5000万のマンションと、現金は1000万程です。
両親が亡くなったあと、またはどちらか一人亡くなったらマンションは売却予定だそうです。または、売らずに姉に譲る。
姉と私は両親の好きなようにしたら良いと伝えています。
両親のどちらか亡くなった際、または、二人とも亡くなった際、マンションの売却や名義変更(姉が相続)に、弟が絡んでくる必要があるとかなり迷惑です。(連絡が取れないので)
遺留分の現金だけ、弟が現れたときのために置いておくことは可能ですが、それだけでスムーズに事は進むのでしょうか?
長文で申し訳ありません。
書いている意味がわからない箇所があるかもしれませんが…ご返答おまちしています。
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/8/2 07:00:02
ご両親がどういう順序で亡くなるか予想できませんが、通常別々に亡くなるでしょうから、ご両親それぞれが対応する遺言を準備しておくべきでしょう。
公正証書遺言か法務局保管の自筆証書遺言ならば、お亡くなりになった際の家庭裁判所の検認手続きが不要で、弟さんを呼び出す必要はないので、遺言に従って処理すればいいわけです。
適宜ご準備なさればいいかと思います。遺言の内容は弁護士に相談しましょう。
公正証書遺言か法務局保管の自筆証書遺言ならば、お亡くなりになった際の家庭裁判所の検認手続きが不要で、弟さんを呼び出す必要はないので、遺言に従って処理すればいいわけです。
適宜ご準備なさればいいかと思います。遺言の内容は弁護士に相談しましょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/8/2 07:00:02
ありがとうございます!
回答
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A
回答日時:
2022/7/30 18:44:07
正直、弟さんが生きているのか?死んでいるのか?
が分からないと、相続手続できませんよね。
だったら、失踪手続きして、失踪宣告受ければ
死亡扱いになるだろうけど・・・・・
そもそも警察に行方不明ってならんと駄目だし、家裁に申し立てしても
7年だかかかるし。
それに、死亡扱いに成れば、弟さんの権利は、弟さんのお子さんに行く。
貴方のご両親の理想の相続の場合は、弟さんが放棄する旨
分割協議をしないと駄目。
ある意味で、本人と連絡を取って居た方が良い。
最小限に抑えるなら、公正証書遺言を作って
遺留分だけにとどめる。しかないと思う。
それにしても、相続をする際に、連絡が取れる事が必須。
が分からないと、相続手続できませんよね。
だったら、失踪手続きして、失踪宣告受ければ
死亡扱いになるだろうけど・・・・・
そもそも警察に行方不明ってならんと駄目だし、家裁に申し立てしても
7年だかかかるし。
それに、死亡扱いに成れば、弟さんの権利は、弟さんのお子さんに行く。
貴方のご両親の理想の相続の場合は、弟さんが放棄する旨
分割協議をしないと駄目。
ある意味で、本人と連絡を取って居た方が良い。
最小限に抑えるなら、公正証書遺言を作って
遺留分だけにとどめる。しかないと思う。
それにしても、相続をする際に、連絡が取れる事が必須。
A
回答日時:
2022/7/30 16:31:44
連絡をとらないと、話は進みません。
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