教えて!住まいの先生
Q 調整区域のに家を建てて住んでいます 15年前に立ち退きの収用があり 農業委員会に許可をもらって家を建てました この家は今でも調整区域なんでしょうか? あと将来的にこの家土地を2分割して
もう1軒子供の家を建てることは可能ですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/4/7 08:11:52
☆、質問の地域は都市計画法で都市計画地域内で用途地域のない、
市街化調整区域と云います。また農林漁業者や同法第34条と第43
条許可者のみが、建築が可能な農林業者の環境保護の地域内です。
次に、農業従事者以外の場合には、先の都市計画法第34条許可を
得て新築の「建築確認済証や建物完成の完了検査済証」があれば、
将来に子供の相続人は都市計画法第43条の対象で改築は可能です。
但し、離れ建物でも浴室ヤシャワ-室、台所付きは農業委員会の
関係なく、建築基準法第1条の敷地に抵触し独立た敷地が求めら
れます。その点で都市計画法第43条は認めませんので不適合です。
市街化調整区域と云います。また農林漁業者や同法第34条と第43
条許可者のみが、建築が可能な農林業者の環境保護の地域内です。
次に、農業従事者以外の場合には、先の都市計画法第34条許可を
得て新築の「建築確認済証や建物完成の完了検査済証」があれば、
将来に子供の相続人は都市計画法第43条の対象で改築は可能です。
但し、離れ建物でも浴室ヤシャワ-室、台所付きは農業委員会の
関係なく、建築基準法第1条の敷地に抵触し独立た敷地が求めら
れます。その点で都市計画法第43条は認めませんので不適合です。
回答
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A
回答日時:
2023/3/26 01:29:17
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