教えて!住まいの先生

Q 私道の利用について教えて下さい。 A〜Eが権利を持っている私道(図の緑の線のように五等分)があり、★の住宅は入り口は反対側にあり、私道を背にして建っていました。

ところが★のお宅が改築して、私道側に車庫を作り、毎日私道を車で通行するようになりました。
Eのお宅にのみ許可を取ったようなのですが、こういった私道の通行は違反にはあたらないのでしょうか。
質問日時: 2023/5/22 10:45:46 解決済み 解決日時: 2023/5/27 15:58:56
回答数: 8 閲覧数: 177 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/5/27 15:58:56
私道で所有権があってもだいたい地目は公共用道路になってると思う。
違反とかにはならない。
道路だから歩行者の通行は問題無く可能だが、舗装が傷む可能性のある車の通行に関しては所有者は拒否する事が出来ます。
私道=補修も所有者でしなければならないので、舗装が傷むような車の通行であれば補修費の積み立てとして通行料を取れば良いと思います。
☆さんも最初からA~E全てに挨拶に行き、そういった話をしとけば揉める事も無いのに。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2023/5/27 15:58:56

こんなに沢山の方から回答していただけるとはどうもありがとうございます。
☆さんが乱暴にバックで駐車するのが怖く、違反ならいいなと思ったのですが、通行する権利はあるとのこと、勉強になりました。
ご近所なので波風立てずに過ごします。

回答

7 件中、1~7件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2023/5/24 01:11:08
完全な私道でしたらAからEまで許可をとらないといけないですね。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/5/22 15:38:19
違反にはならないがAからDは通行料は取れる
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/5/22 13:12:47
☆、質問とする☆の建築主は建築基準法第42条1項5号の建築基準法の
「位置指定道路」は、直接に道路が接していれば土地の権利がなくとも
制限は受けます。但し、道路からの設備配管や掘削、道路との使用には、

持ち分がないので、E 宅地の持ち分者だけではなく、民法第249条から
第253条迄の共有地持ち分者の過半数の賛同と維持管理負担が生じます。
道路の人の通行は良いが、自己や来客車両の出入りは別な問題となります。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/5/22 11:14:30
私道は基本的に私有地です

変わった分け方がしてありますが、Eさんの了解を取ったのなら通れるはEさんの土地の部分だけですね
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/5/22 11:07:19
まず、A〜Eが権利を持っている私道(図の緑の線のように五等分)とは通常ならないです。
普通は一つの土地にA〜Eの持ち分での共有であると考えられます。
であれば本来全員の承諾が好ましくいが、Eのみの承諾で有っても可能と言えば可能です(制限があるかもしれませんが)。
あとは私道としてどの様な形であるかですね。
その私道が、非課税の手続きをしているのであれば、規定上私道を理由に使用の制限は出来ませんので。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/5/22 10:57:50
私道は法定外道路とみなされます。
道路という名がつけば私道に関わらず、そこに住んでいない人でも誰でも通行出来ます。
勝手に通れないのは私有地です。

Eのお宅には許可を取ったというよりも、今後はこっちからの出入りでご迷惑をおかけするかもしれませんが、という挨拶だけだと思います。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/5/22 10:53:53
その私道はABCDEの共有持ち分で登記されてますか?

その場合は全員の使用許諾が必要です。

将来に舗装のやり変えや、その他の費用が発生した折には☆も1/6を負担する。という内容で使用許諾を全員と書面で交わしてください。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

7 件中、1~7件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information