教えて!住まいの先生
Q 分譲マンションに住んでます。2階のテナントの貸事務所の家主が管理組合に無断で2件を4件に改築して貸しています。管理費、積み立て修繕費は2件しか納めていません。 法律上問題はないですか?
また、改築には建築確認提出義務があると思うと思いますが、提出してないと思います。
どのように懲らしめたらいいですか?
どのように懲らしめたらいいですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/9/30 14:28:38
2件を4件に改築しただけなら、専有部分に間仕切り壁を設置する工事なので、専有部分工事等申請書を管理組合理事長に提出して承認されれば足ります。この点は規約をご確認ください。
しかし、これを提出していないからと言って、それが直ちに法律違反とか規約違反になるとは考えにくいです。なぜなら、同申請書を提出しなければならない場合とは、共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれがある場合で、結果として影響を与えていないのであれば、法律違反とか規約違反とかにはならないからです。
しかし、たとえばドアを設置するために共用部分の壁に穴を開けたなどということであれば、以下の区分所有法6条違反になる可能性があります。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
共用部分の壁に穴を開けるなどの行為は、ここで言う建物の保存に有害な行為となるので、共同の利益に反する行為となります。
したがって、管理組合で決議を挙げて原状回復と損害賠償を求めて提訴することになります。(区分所有法57条~59条参照)
ただし、管理費や修繕積立金は専有面積比によって額が決まるので、2件が4件になったからと言って余分に支払えということにはなりません。
しかし、これを提出していないからと言って、それが直ちに法律違反とか規約違反になるとは考えにくいです。なぜなら、同申請書を提出しなければならない場合とは、共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれがある場合で、結果として影響を与えていないのであれば、法律違反とか規約違反とかにはならないからです。
しかし、たとえばドアを設置するために共用部分の壁に穴を開けたなどということであれば、以下の区分所有法6条違反になる可能性があります。
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
共用部分の壁に穴を開けるなどの行為は、ここで言う建物の保存に有害な行為となるので、共同の利益に反する行為となります。
したがって、管理組合で決議を挙げて原状回復と損害賠償を求めて提訴することになります。(区分所有法57条~59条参照)
ただし、管理費や修繕積立金は専有面積比によって額が決まるので、2件が4件になったからと言って余分に支払えということにはなりません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/9/30 14:28:38
ありがとう御座いました。
2件を4件にしたのは専用部分を間仕切りしたのではなく共用部分の廊下側に入口のドアを設けて2戸を4戸にしたので原状回復、損害賠償の対象になりまか?
回答
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A
回答日時:
2023/9/30 04:55:44
無断工事は問題。
管理費、修繕積立金は面積案分。
管理費、修繕積立金は面積案分。
A
回答日時:
2023/9/29 19:42:16
自主管理マンションですか? 管理組合はありますか?
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