教えて!住まいの先生
Q 賃貸ハウスクリーニング費用 特約 入居前 都内で初めて賃貸契約を進めている者です。契約はまだしておらず書面だけ預かっています。不明瞭な費用がありすぎて驚いています。
腑に落ちず自分なりに色々調べました。東京都のガイドラインでは借家人が不利にならないような条項が色々ありましたがそんな物は関係なく踏みにじるのが不動産業界の慣例みたいです。
慣例ゆえに契約を進めている仲介会社とオーナーが特段ボッたくっている訳ではないことは理解できました。
前置きが長くなりましたが詰まるところ支出を抑えたいです。
そこで2点質問があります。
①【退去時のハウスクリーニング支払い特約交渉】
"賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書"にて退去時に4.5万円(税別)の支払いを要求しています。実質、確定で敷金4.5万返らなくなると解釈しました。敷金と別に要求される意味がわかりませんが慣例の様で断れば入居できないのが普通の様です。
しかし、全て言いなりで納得できない物に判押したくはありません。こういった物に交渉の余地はないのでしょうか?もちろんこんな特約はないことがベストですが慣例ということで仲介会社やオーナーの面子もあるでしょう。双方納得できそうな案があればお聞かせください。
入居物件は2DK(35㎡程)です。調べたところ特約で4.5万は相場相応のようです。自分で頼めばもっと安そうですが。
②【退去時に火災保険(家財保険)を利用できないか】
①に対する提案を自分なりに考えました。保険は元々仲介業者の指定でしたが費用を抑えるために自分で好きなものに入って良いとのことでした。まだ選んでいないのですがハウスクリーニング代を補填できる保険とかないでしょうか?もちろん直接ハウスクリーニング代として保険請求はできないと思いますが。なんかしらの原状回復費用を保険でまかないその分4.5万免除できないかという話です。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
BAはお詳しい方、良案、案の再現性を重視して選ばせて頂きます。
よろしくお願いします。
以下、愚痴と感想
自分が郷に従えずケチで頑固者ということは重々承知しております。
が、やはり自分はこの業界の慣例に納得できません。
現代の礼金とは?綺麗でも敷金が返らない?
借家人が鍵代を出すのに何故鍵あげるのか?
最初からその分家賃高く提示しとけと思います。
ガイドラインとかではなく法律で縛って明朗にして欲しい。
っというのがここ数日の感想でした。
慣例ゆえに契約を進めている仲介会社とオーナーが特段ボッたくっている訳ではないことは理解できました。
前置きが長くなりましたが詰まるところ支出を抑えたいです。
そこで2点質問があります。
①【退去時のハウスクリーニング支払い特約交渉】
"賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書"にて退去時に4.5万円(税別)の支払いを要求しています。実質、確定で敷金4.5万返らなくなると解釈しました。敷金と別に要求される意味がわかりませんが慣例の様で断れば入居できないのが普通の様です。
しかし、全て言いなりで納得できない物に判押したくはありません。こういった物に交渉の余地はないのでしょうか?もちろんこんな特約はないことがベストですが慣例ということで仲介会社やオーナーの面子もあるでしょう。双方納得できそうな案があればお聞かせください。
入居物件は2DK(35㎡程)です。調べたところ特約で4.5万は相場相応のようです。自分で頼めばもっと安そうですが。
②【退去時に火災保険(家財保険)を利用できないか】
①に対する提案を自分なりに考えました。保険は元々仲介業者の指定でしたが費用を抑えるために自分で好きなものに入って良いとのことでした。まだ選んでいないのですがハウスクリーニング代を補填できる保険とかないでしょうか?もちろん直接ハウスクリーニング代として保険請求はできないと思いますが。なんかしらの原状回復費用を保険でまかないその分4.5万免除できないかという話です。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
BAはお詳しい方、良案、案の再現性を重視して選ばせて頂きます。
よろしくお願いします。
以下、愚痴と感想
自分が郷に従えずケチで頑固者ということは重々承知しております。
が、やはり自分はこの業界の慣例に納得できません。
現代の礼金とは?綺麗でも敷金が返らない?
借家人が鍵代を出すのに何故鍵あげるのか?
最初からその分家賃高く提示しとけと思います。
ガイドラインとかではなく法律で縛って明朗にして欲しい。
っというのがここ数日の感想でした。
質問日時:
2023/10/9 20:30:19
解決済み
解決日時:
2024/2/5 17:28:05
回答数: 2 | 閲覧数: 316 | お礼: 250枚
共感した: 1 この質問が不快なら
回答数: 2 | 閲覧数: 316 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/5 17:28:05
基本的に契約書は有効です。
これが大前提です。
次にガイドライン、これが基本的に準拠されます。
そして、消費者契約法、及び借地借家法が最新の争点です。
お書きになっている借主に不利な特約の無効ですね。
契約書に(借主の負担)とする。とあると、大前提としては有効。
だけど、ガイドラインで貸主の負担とされているものは無効。
でもても、契約書にその金額まで明記されていれば有効。なぜなら大前提が契約は自由に決められるから。判例あり。
そして最新は金額が明記されていても借主に不利なら無効やろ、、。
で民法改正からの判例はやっぱ金額書いてんなら有効やろ。
ということで有効です。
質問者さんの契約書も金額が明記されているので有効だと思われます。
これが大前提です。
次にガイドライン、これが基本的に準拠されます。
そして、消費者契約法、及び借地借家法が最新の争点です。
お書きになっている借主に不利な特約の無効ですね。
契約書に(借主の負担)とする。とあると、大前提としては有効。
だけど、ガイドラインで貸主の負担とされているものは無効。
でもても、契約書にその金額まで明記されていれば有効。なぜなら大前提が契約は自由に決められるから。判例あり。
そして最新は金額が明記されていても借主に不利なら無効やろ、、。
で民法改正からの判例はやっぱ金額書いてんなら有効やろ。
ということで有効です。
質問者さんの契約書も金額が明記されているので有効だと思われます。
回答
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A
回答日時:
2023/10/9 23:27:36
簡単な意見になりますが
清掃費は、原状に復して返す意味からも借主負担は妥当と言えますね。
借りていた住まいを自分で使用して汚したならキレイにして返す
これ普通の考えだと思います。
ガイドラインは法律ではありませんし
賃借契約書の「清掃」「原状回復」などに同意されて署名捺印しているなら
尚の事です。
後から異議を唱えるのは、なかなかの事態です。
いっそのこと自己所有物件を買ってみたらどうですか?
そうしたら全ては解決です
こんなところにわざわざ文字を起こす無駄な時間も解消されます
清掃費は、原状に復して返す意味からも借主負担は妥当と言えますね。
借りていた住まいを自分で使用して汚したならキレイにして返す
これ普通の考えだと思います。
ガイドラインは法律ではありませんし
賃借契約書の「清掃」「原状回復」などに同意されて署名捺印しているなら
尚の事です。
後から異議を唱えるのは、なかなかの事態です。
いっそのこと自己所有物件を買ってみたらどうですか?
そうしたら全ては解決です
こんなところにわざわざ文字を起こす無駄な時間も解消されます
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