教えて!住まいの先生

Q 土地相続の質問です。

祖母が亡くなり土地の価格や名義人を調べていた曾祖父名義の土地の存在が発覚しました。なんでも祖母は曾祖父が亡くなった時に自分が住む場所の土地のみを名義変更し隣の家主との共有名義となっていた曾祖父分の土地は名義変更していなかったようです。
既に祖母の兄弟は皆亡くなっており祖母の子供や代襲相続人である自分達が相続するような話が出てしまっています。
このような場合曾祖父の土地は祖母の遺産の1部として相続しなければならないのでしょうか?また何故かすでに亡くなっている母の配偶者である父も相続人の中に含まれている書類を見たのですが血のつながりのない父が曾祖父の土地を相続しなければならない理由ってあるんでしょうか?
長文になりましたがお読みいただき答えをいただけると幸いです。どうかよろしくお願いします。
質問日時: 2023/10/23 19:34:35 解決済み 解決日時: 2023/10/24 13:16:19
回答数: 2 閲覧数: 103 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/10/24 13:16:19
大変ですね。

遺産相続をしてしまったら(自己のために相続開始がなされたことを知り得るときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ、単純承認になってしまいます)、単純承認で、相続されてしまいますね。
登記を放置することはできなくはないですが、その後に必要になった時に、相続人全員(ねずみ算式に増えてしまいます、ただ、昭和22年以前の相続でしたら、家督相続なので、相続人は、基本は一人です)。

住む家とかを相続してしまったら、特定の土地だけ相続しないわけにはゆかないです。

まあ、相続登記が義務化されますが、どの程度過料が科されるかで様子を見たほうが良いかもしれません(そこまで行っているのでしたら、過料を払ったほうが安いと思います)。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/10/24 13:16:19

回答ありがとうございます。
やっぱり相続は必要なんですね。登記に関してはもう少し司法書士と話し合いをしていきたいと思います。

回答

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A 回答日時: 2023/10/24 08:14:33
☆、質問の件が戦後の法律改正以前かでも異なるようですが、先ずは、
市役所の固定資産税係からの請求書を参考に、法務局登記係で、相続か
と思う土地の全部の事項の登記簿謄本を申請し情報の取得することです。

また、祖父母の閉鎖の戸籍謄本を相続の目的で申請の取得をして、司法
書士事務所か弁護士事務所へ依頼をしないと、簡単には解決はしません。
貴方様の思いと法律との齟齬もでます。先に相談の後に依頼が好いです。
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