教えて!住まいの先生
Q 不動産の遺産分割に関して教えてください。 25年ほど前に亡くなった父が所有者となっている土地と建物(二つ)があります。
古い方の建物は登記はしてあるようですが、新しい建物は登記も名義変更もしていません。
少し前に長男が亡くなりました。(配偶者と子が2人)
母と娘(私)、兄の配偶者と子供2人、がいる状況で、分割割合を教えてください。
それと兄が亡くなった時に、母は何か相続ができるのでしょうか?
(遺留分請求とかいうものがあるらしいのですが、初めて聞いたのでよくわかりません)
よろしくお願いいたします。
少し前に長男が亡くなりました。(配偶者と子が2人)
母と娘(私)、兄の配偶者と子供2人、がいる状況で、分割割合を教えてください。
それと兄が亡くなった時に、母は何か相続ができるのでしょうか?
(遺留分請求とかいうものがあるらしいのですが、初めて聞いたのでよくわかりません)
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2023/11/30 10:45:19
解決済み
解決日時:
2023/11/30 13:40:25
回答数: 1 | 閲覧数: 59 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/30 13:40:25
父親名義の財産については「数次相続」となります。
数次相続とは誰かが亡くなり、その遺産分割が終わらないままその中の相続人が亡くなり、次の相続が発生した場合をいいます。
⚪一次相続(父親の財産について)
法定相続人は
妻 1/2
長男1/4
長女1/4
⚪二次相続(父親の財産1/4を含む長男の財産について)
法定相続人は
長男の妻1/2
長男の子①1/4
長男の子②1/4
父親名義の財産について
妻 1/2
長女1/4
長男の妻1/8
長男の子①1/16
長男の子②1/16
数次相続とは誰かが亡くなり、その遺産分割が終わらないままその中の相続人が亡くなり、次の相続が発生した場合をいいます。
⚪一次相続(父親の財産について)
法定相続人は
妻 1/2
長男1/4
長女1/4
⚪二次相続(父親の財産1/4を含む長男の財産について)
法定相続人は
長男の妻1/2
長男の子①1/4
長男の子②1/4
父親名義の財産について
妻 1/2
長女1/4
長男の妻1/8
長男の子①1/16
長男の子②1/16
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/11/30 13:40:25
初歩的なところで躓いてしまい焦っておりました。
わかりやすく教えて頂き感謝致します。ありがとうございました^ ^
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