教えて!住まいの先生

Q 公売物件の抵当権について質問です。 近所で公売に出ていた住宅の抵当権を見たら下記のようになっていました。 売れたら国が優先的にお金を持っていくと思いますが、

1番2番は抵当権が消えますか?残りますか?
負債は残ったままで元の持ち主に請求するのでしょうか?

見積価額300万円
1番 平成10年 2500万円 銀行
2番 平成11年 500万円 ローン会社
3番 令和2年 500万円 財務省 平成30年から令和2年の国税滞納
質問日時: 2024/2/9 13:18:19 解決済み 解決日時: 2024/2/9 21:41:59
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A 回答日時: 2024/2/9 21:41:59
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)3番(国税)より前に、抵当権1番、2番が設定されているので、1番、2番が優先されます。(租税公課優先の原則の例外)

2)公売になっている時点で、1番、2番の残債がある程度減っていて、売却金額で3番まで配当が回ってくる計算が出来ている可能性が高い。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2024/2/9 14:11:11
国税滞納による公売物件なので、おそらく、1.も2も残っています。住宅ローンを延滞しまくって、税金も納められずに、強制的に物件から追い出されたのが、元の持ち主です。請求しても、払うはずが無いでしょう。ただし、話し合いで、ローン会社、銀行の抵当権は、解除できる可能性はあります。回収を断念した銀行、ローン会社に幾らか払うのが条件です。
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