教えて!住まいの先生

Q 不動産登記申請書の作成について質問します。 ①遺産分割協議書と同様で、 各項目の分割分与不動産を記述するのですか?(全部で10個あります)

この場合、分割協議書同様に両面印刷でもOKですか?

②課税価格・登録免許税は、納税通知書の評価額から算出するのですか?
金額だけ手書きでも問題ありませんか?
質問日時: 2024/2/15 20:29:55 解決済み 解決日時: 2024/2/20 07:05:39
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A 回答日時: 2024/2/20 07:05:39
①遺産分割協議書には登記申請書に記載した「不動産の表示」と同じ不動産を記載する。
②評価証明書は評価額が記載されている書面なら何でもいいです。
・名寄せ(300円)、固定資産税納付通知書(氏名住所が記載されている表紙が必要)、土地建物の評価証明書など何でもいいです。
相続登記の場合は「名寄せ」が一番いいです。名寄せの場合は全ての不動産が記載されているので相続登記漏れがないです。
実務的には所轄市町村役場とのオンラインにて確認されています。
③土地に限りその土地の評価額が100万円以下の場合は非課税になります。これは各々の不動産ごとの評価額が100万円以下であれば非課税になります。
その場合は次の様に記載します。
・地番(例1500番1 租税特別処置法 第84条2の3の第2項により非課税)と記載する。
④建物は非課税にならない。
登記されている建物があって一部、未登記建物にも評価額が記載されている場合(例 附属建物)は、その附属建物評価額も建物本体に合算します。
⑤本体建物ごと未登記建物の場合は評価額が記載されていても合算しません。
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A 回答日時: 2024/2/15 20:49:15
単独相続する不動産は相続人ごと、共有で相続する場合は、同じ組合せの相続人ごとに申請書を作成します。
そして、不動産の表示は、登記申請時点の登記簿の表示通りに記載する必要があります。

課税価格は、固定資産評価証明書(または、納税通知書の不動産一覧の価格)の「評価額」を原則として採用します。
ただし、地積・床面積について登記簿と評価証明書の記載が異なるとき、及び建物に未登記部分があるなど、相違点がある場合は、予め登記官に確認する必要があります。

申請書は全部または一部が手書きでも問題ありません。
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