教えて!住まいの先生

Q 遺産分割協議書について質問です。 亡くなった母の遺産分割協議書を作り姉・私も署名捺印を済ませております。 A通帳は弟が相続(当初は母が他界した日までの預金高)

A通帳には貸アパートの家賃が入金されていました。
そのアパートは私が相続することになったのですが、A通帳ストップ・家賃振込先変更(不動産屋へ連絡)が遅くなったようなのです。(手続きは全て弟)
なので家賃はA通帳に毎月入金。この場合
アパート名義変更・口座変更開始月から私扱いでOKでしょうか。
補足

アパートを登記した月からでしょうか?

質問日時: 2024/2/25 13:19:52 解決済み 解決日時: 2024/2/25 20:58:21
回答数: 2 閲覧数: 152 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/25 20:58:21
遺産分割協議書の発効日が起点になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/25 20:58:21

端的にお答えくださってありがとうございます。助かりました(^^)

回答

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A 回答日時: 2024/2/25 16:04:32
他の方が言うように法律的には協議書の日付と思います
振込日 協議書の日付を見て、協議書の金額(表記があれば)、を見て銀行が何も言ってこなければ質問主さんの考え方でよいと思います
相続を機に仲違いする兄弟姉妹を結構みてきました 一番大切なのは仲良くだと思います
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