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Q 建築確認申請は、床面積の増加のみでなく、建築面積の増加についても10m2を超えたら必要ですか?

質問日時: 2024/3/10 08:16:11 解決済み 解決日時: 2024/3/17 11:33:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/17 11:33:13
超えたら必要というのでなく、床面積10㎡以内は必要ないと規定されています。
建築面積の増加ではないです。
建築基準法第6条「建築物の建築等に関する申請及び確認」
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/17 11:33:13

ありがとうございました。
庇にしても柱無しで構造的にはね出せる大きさは限界あると思いますし、大きくした分、庇下で作業するとなると屋内扱いになり、床面積が発生してしまいますね。建築面積が増える=述べ床面積も増えて建確対象になることもあるので注意します。

回答

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A 回答日時: 2024/3/12 09:27:19
☆,質問の件での問題点は、建築基準法第6条の基準に該当となります。
その建築面積が床面積に抵触場合の規定基準に抵触すると含まれます。
同法第6条1項4号建物でも防火や準防火の地域とか、都市計画区域外
でも都道府県が建築確認が必要と認める地域は、申請必要となります。
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