教えて!住まいの先生
Q 司法書士の方に質問です。 現在個人名義の自宅と土地を家内と共有名義にしようと思います。 贈与となりますが結婚歴が25年以上なので贈与税がかからないはずです。
オンライン登記申請を考えています。問題はどのような様式の登記申請書を作るか確信が持てないので質問させていただきます。
法務局の贈与や財産分与の様式を確認しているのですが、ピッタリするものがありません。持ち分の2分の1の贈与契約書を作成することは直ぐにできます。
単独名義の現登記から各々持ち分2分の1の共有名義にするために作成する申請書は贈与の書式で持ち分2分の1の共有名義に変更するという文言で宜しいでしょうか?
それともオンライン申請では困難で司法書士に委任しないと正しい申請が難しいケースなのでしょうか?
法務局の贈与や財産分与の様式を確認しているのですが、ピッタリするものがありません。持ち分の2分の1の贈与契約書を作成することは直ぐにできます。
単独名義の現登記から各々持ち分2分の1の共有名義にするために作成する申請書は贈与の書式で持ち分2分の1の共有名義に変更するという文言で宜しいでしょうか?
それともオンライン申請では困難で司法書士に委任しないと正しい申請が難しいケースなのでしょうか?
質問日時:
2024/3/18 14:25:03
解決済み
解決日時:
2024/3/21 16:33:17
回答数: 4 | 閲覧数: 106 | お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/21 16:33:17
単独所有の不動産の一部を譲渡する場合の登記の目的は「所有権一部移転」となります。
どれだけの持分を移すかは権利者の箇所に記載します。
義務者の箇所に持分の記載は不要です。
登記の目的「所有権一部移転」
権利者「持分2分の1 妻氏名」
義務者「夫氏名」
どれだけの持分を移すかは権利者の箇所に記載します。
義務者の箇所に持分の記載は不要です。
登記の目的「所有権一部移転」
権利者「持分2分の1 妻氏名」
義務者「夫氏名」
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/21 16:33:17
本日オンライン登記申請を完了して電子納付迄進めることが出来ました。
皆様のご意見はとても参考になりました。
ベストアンサーは最初に回答された方に投票します。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/3/19 10:52:57
(元)不動産会社経営の宅建士です。
質問文からは、司法書士が専門内容ではないと推察されますので説明をします。
住宅ローンが「返済中」なら、返済途中での名義変更は不可です。
住宅ローン契約条文に記載されているはずです。
返済中などではなく、単なる名義変更なら司法書士依頼で良いですが、課税の疑問があるなら「税務署」ですよ。
司法書士は、依頼人の意向通りに、かつ合法なら登記書類を作成するだけです。
税務署へは、匿名でも電話ででも丁寧に教えてくれます。
※質問文の「はず」と言うのは推測語ですが、推測などでは為さない方が賢明ですよ。
●ただ、最後に、不動産は「共有名義」は避けた方が賢明です。
なぜなら、死去・トラブルなどに「登記」をいじるのは困難となるからです。
———仮に悲劇の発生時は、共有相手に実印・署名を求められるか――と言う話です。
質問文からは、司法書士が専門内容ではないと推察されますので説明をします。
住宅ローンが「返済中」なら、返済途中での名義変更は不可です。
住宅ローン契約条文に記載されているはずです。
返済中などではなく、単なる名義変更なら司法書士依頼で良いですが、課税の疑問があるなら「税務署」ですよ。
司法書士は、依頼人の意向通りに、かつ合法なら登記書類を作成するだけです。
税務署へは、匿名でも電話ででも丁寧に教えてくれます。
※質問文の「はず」と言うのは推測語ですが、推測などでは為さない方が賢明ですよ。
●ただ、最後に、不動産は「共有名義」は避けた方が賢明です。
なぜなら、死去・トラブルなどに「登記」をいじるのは困難となるからです。
———仮に悲劇の発生時は、共有相手に実印・署名を求められるか――と言う話です。
A
回答日時:
2024/3/18 18:01:17
法務省の申請用総合ソフトと操作手引書はダウンロードしましたか?
基本的には、どういう登記にどういう申請書を作成するかをわかっていないと難しいと思います。申請書の書式を分かっている司法書士でも、ソフトの仕様に戸惑うことがあるので・・・
>単独名義の現登記から各々持ち分2分の1の共有名義にするために作成する申請書は贈与の書式で持ち分2分の1の共有名義に変更するという文言で宜しいでしょうか?
『共有名義に変更』というか、移転ですから、
目的「所有権一部移転」
原因「年月日贈与」
権利者の氏名の上に移転する持分を入れる(申請用総合ソフトには持分はデフォルトでは見当たらないので探して項目を挿入する必要があります)だけです。
非常に簡単な申請書なので、誰でもできるとは思いますが・・・
お勧めは法務局に相談に行って申請書の書き方や登録免許税の計算を教えてもらって申請するほうが非常に楽だと思います。
基本的には、どういう登記にどういう申請書を作成するかをわかっていないと難しいと思います。申請書の書式を分かっている司法書士でも、ソフトの仕様に戸惑うことがあるので・・・
>単独名義の現登記から各々持ち分2分の1の共有名義にするために作成する申請書は贈与の書式で持ち分2分の1の共有名義に変更するという文言で宜しいでしょうか?
『共有名義に変更』というか、移転ですから、
目的「所有権一部移転」
原因「年月日贈与」
権利者の氏名の上に移転する持分を入れる(申請用総合ソフトには持分はデフォルトでは見当たらないので探して項目を挿入する必要があります)だけです。
非常に簡単な申請書なので、誰でもできるとは思いますが・・・
お勧めは法務局に相談に行って申請書の書き方や登録免許税の計算を教えてもらって申請するほうが非常に楽だと思います。
A
回答日時:
2024/3/18 14:25:12
不動産の名義変更には、贈与契約書と登記申請書が必要です。贈与契約書は、あなたが作成できるとのことなので問題ないと思います。登記申請書については、「贈与による所有権移転登記申請書」を作成し、その中で「持分2分の1の共有名義に変更」する旨を記載します。
しかし、不動産登記は専門的な知識を必要とするため、間違いがないようにするためにも司法書士に依頼することをお勧めします。オンライン申請も可能ですが、手続きが複雑であるため、専門家に依頼する方が安全です。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
しかし、不動産登記は専門的な知識を必要とするため、間違いがないようにするためにも司法書士に依頼することをお勧めします。オンライン申請も可能ですが、手続きが複雑であるため、専門家に依頼する方が安全です。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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