教えて!住まいの先生

Q コイン250枚! 宅建の質問です。 重要事項説明で、『都市計画法や建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるもの』がよくわからないのですが、お客様には、どういうことを説明するのですか?

土地なら、こういうお店を建てたらいけない、だと思いますが、売買、交換の時は、何を説明するのでしょうか?
また、建物貸借人に適用される制限とはなんのことでしょうか?
補足

えっと、具体的にどういうことを説明するのか知りたいです。
暗記だと覚えられないので、1つでもいいので「こういうことを説明するんです」とあると助かります。

質問日時: 2024/3/20 17:11:19 解決済み 解決日時: 2024/4/24 22:15:21
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/24 22:15:21
総合的な不動産会社に勤めています。

該当する法令全て説明します。
何かしら制限されたり。

市街化区域や用途地域など都市計画法は基礎中の基礎なので、それがわからないならどうしようもありませんよ。建ぺい率なども。

斜線制限や建築基準法は暗記です。
数字が多くでできますから。

その他の制限でわかりやすいのは、航空法(標高制限)とか文化財保護法(埋蔵文化財包蔵地)とか。

宅建の試験は河川法などごく一部の表面的な部分しか出題されません。

賃貸では、流通業務市街地の整備に関する法や新住宅市街地開発法などありますが、間違いなく出ません。
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A 回答日時: 2024/3/20 17:33:50
よろしいですかね。売買の時にはその物件に関する説明ですから一般的な説明はいりません。また賃借人などでの制限は法的には風営法とかの条例が多いですね、わかりませんよね
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A 回答日時: 2024/3/20 17:12:59
資格試験なら、お客様とか実際を考えないほうが良いです。
これは机上の試験なのだから。
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