教えて!住まいの先生

Q 解体と登記について 妻の実家(借地権の土地)の建て替えにあたり、登記が妻の祖父のままだと発覚しました。 義祖父も義父も亡くなり、義祖父の登記のまま、義母が住んでいます 。

上記の状態ですと解体業社選びや契約はスムーズに行きますでしょうか
質問日時: 2024/3/28 09:42:45 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/3/28 10:13:55
(元)不動産会社経営の宅建士です。
妻の実家(義実家)はともかく、祖父が土地賃貸借契約者であって、祖父名義で建物が登記してあり、他界していれば、借地契約は解消し、土地は更地にして返す、旨の契約になっているはずですよ。

従って、そのままでの「建て直し?」などは不可ですよ。
もしトラブツて裁判にでもなれば、地主の主張が通ります。
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建て直しなどを考える前に、故祖父の相続手続きをし、相続人が新規に地主と
土地賃貸借契約を締結してからの話です。

あなたの質問文だけでは情報が少なすぎ、実体が全く見えません。
一度、不動産に詳しい弁護士に相談して、整理したからの方が賢明です。

人から土地を借りているのは、ただでさえ複雑な不動産取引を、余計に難しくするだけなのですから慎重に行うことです。
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また同時に「相続」がからみますので、相続手続きを終えてからの話です。
その「相続」も、本来は司法書士が専門ですから、司法書士事務所へ行って相続登記を依頼することです。

ちなみに、
相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

●最後に、それらの複雑な整理を為しても、時間も費用もかかりますので、
地主に「金がない」からとでも言って、現状のまま解体・更地などせず、お返ししますと、了解を取った方がはるかに容易です。

加えて、物件は「義実家」の話でしょ?
ならばすべて伴侶に任せ、あなたは関知しないことです。
なぜな―――あの人、財産狙い?―――などの疑念を持たせてしまうからです。
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