教えて!住まいの先生

Q 相続登記について 同居の実母が亡くなり、相続登記を自分でやってみようと思い、法務局に電話しても全く繋がらないのでいくつか教えてください。 相続するもの 家(土地、建物)

Aの建物
Bの土地

家とAの建物については父→母→私 で今回二次相続となります。
Bは今回初めての相続です。

法定相続人は私1人となります。

①二次相続は戸籍を集めるのが大変になると
書いてあったのですが何が大変になるのでしょうか?一次相続との違いがあれば教えて下さい。

②上記物件全て、それぞれに登記申請書が必要ですか?もしくは1枚に全て記入できますか?

③固定資産税評価証明書は4/1から次年度になるようですが、亡くなったのは3月で登記手続きは4月以降になるので、4/1以降に取りに行った方がよいでしょうか?

④下記書類以外に必要なものはありますか?

母の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
母の住民票の除票
私の戸籍謄本、住民票
固定資産税評価証明書
不動産登記事項証明書
登記申請書、印紙
原本還付の為のコピー

⑤これだけ話がずれますが、私と母は同居の為、小規模宅地の特例が使えると思うのですがこれは相続税申告(税理士)の管轄になりますか?

あまりに大変であれば司法書士を頼むのか、相続税申告もご自分でやった方のご意見も伺いたいですし、わかる方も合わせてコメント
頂けると大変ありがたいです。

よろしくお願いします。
質問日時: 2024/3/28 13:39:28 解決済み 解決日時: 2024/3/29 21:06:25
回答数: 5 閲覧数: 731 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/29 21:06:25
お疲れさまです。

遺産分割協議ができていれば、相続登記は決して難しいものではありません(書類が多く、めんどくさいことではありますが)。

さて、質問者様のお母様からの相続でしたら、お父様は関係ありません。

お父様がすでにお亡くなりになっていて、その相続登記がなされていない(お父様名義の不動産があり、それを相続登記する)、のでしたら、お父様の分もやらないといけないでしょうね。

さて、まずは、相続関係証明図を作ることになります。

登記簿に記載されている人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本、を含みます)、を用意して、そこから、人間関係(相続関係)を調べて、相続関係証明図を作ります(残念ながら、これは、必要書面です)。

相続関係証明図を作ったら、その相続人全員の、遺産分割協議書(印鑑証明印つき、印鑑証明書も)、を添付します。

そうしたら、登記申請書を作ってください。
登記申請書には、(前記のもののほか)登録免許税、不動産の価格を証する書面(一般には固定資産税評価証明書)、質問者様の資格証明(日本人の場合住民票)を添付してください。

複数の不動産に関しては、前件添付で、書類の援用(使いまわし)が可能です。
また、原本と相違ない、の署名を付けてコピーして、原本還付請求が可能になりますね。
登録免許税は印紙での納付が基本なので、金券ショップで割り引かれた印紙を購入しても構わないですね(知人で20万円の納付に関して、200円の印紙を1000枚貼った人がいます)。

固定資産税評価証明書は、登記申請するときの直近の物を使います。

死後何年も経過している場合は、死亡のときではなく、申請のときの固定資産税評価証明を使います。

質問者様は、相続関係証明書作成のところでつまずいているように見受けられます。

ここらへんは、お母様の相続関係(日時も必要です)、お父様の相続関係(同じく日時も必要です)、を整理しないと、いけないかもしれません。


内容次第で、補足できるかもしれません。

遺産分割協議でトラブルが無い、懸案でしたら、手間がかかりますが、相続登記は自分でできますね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/29 21:06:25

最初に丁寧な回答頂きましたのでベストアンサーにさせて頂きます。
ありがとうございました!

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/3/29 19:29:15
ご質問内容から判断するとご自分で申請するにはちょっと難易度が高いかな?
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A 回答日時: 2024/3/28 15:13:18
番号順に回答します。
①お母様が遠方から嫁に来たとか、本籍地を何度が移動していると、本籍地があった全ての自治体から戸籍謄本を取り寄せなければならないので、それを面倒という人もいます。

②登記申請書は1枚でOKです。

③相続が発生したときの評価額ですので、来年度でなくてよいです。

④相続関係説明図
銀行口座などもあるのでしたら、法定相続情報証明制度を利用なさった方がよいです。

⑤相続財産が合計で3600万円以上あるのでしたら申告が必要なので税理士事務所に相談してください。3600万円以下は、申告不要です。
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A 回答日時: 2024/3/28 14:03:18
法務局の登記相談窓口に行きましょう。

父の戸籍関係も一式必要になるでしょう。
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A 回答日時: 2024/3/28 13:48:45
素直に書士に依頼した方が良いでしょう。
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