教えて!住まいの先生
Q 建売住宅で地積測量図が無いのわなぜですか? 開発区域は関係しますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/12 20:23:02
法務局には 登記されていなくても 建築確認申請に 敷地の調査報告が入りますので 求積図 という敷地面積の根拠を示すものがあります。ご確認を。
これは建築士が責任をもって 記載しますので 矛盾があれば追及できます。
( 登記面積と 設計図面積が大きく違えば 契約の時 説明をしているはずです。)
開発とは 大きな敷地の造成工事なので それを住宅地にするなら 基本的には分筆をすることになり 地積測量図が作られます。
ちなみに 昔も今も 登記面積ので土地の売買ができてしまうので
現地と違ったり。。なんていうことは起こり得ます。その際は 売る側 買い手側両者が了解しないといけませんが。
これは建築士が責任をもって 記載しますので 矛盾があれば追及できます。
( 登記面積と 設計図面積が大きく違えば 契約の時 説明をしているはずです。)
開発とは 大きな敷地の造成工事なので それを住宅地にするなら 基本的には分筆をすることになり 地積測量図が作られます。
ちなみに 昔も今も 登記面積ので土地の売買ができてしまうので
現地と違ったり。。なんていうことは起こり得ます。その際は 売る側 買い手側両者が了解しないといけませんが。
回答
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A
回答日時:
2024/4/10 11:33:40
開発区域で分譲したなら分筆登記されるのが当然。分割されずにそのまま一宅地なら存在しない可能性あり。ただし役所の担当部署には開発区域に関する図面は絶対ありますが法務局に提出するものではないので地積測量図とは言わないです。
A
回答日時:
2024/4/9 10:04:39
地積測量図が作られるのは主に分筆登記をしたときです。
例えば開発業者が1筆の土地を買って3筆に分けて分譲する場合は分筆登記を行うので法務局に地積測量図が備え付けられます。
逆に1宅地しか建たない土地を買って分筆せずにそのまま売る場合は分筆登記を行わないので法務局に地積測量図は備え付けられません。
例えば開発業者が1筆の土地を買って3筆に分けて分譲する場合は分筆登記を行うので法務局に地積測量図が備え付けられます。
逆に1宅地しか建たない土地を買って分筆せずにそのまま売る場合は分筆登記を行わないので法務局に地積測量図は備え付けられません。
A
回答日時:
2024/4/8 19:11:22
悪徳業者だからですよ!
A
回答日時:
2024/4/8 19:09:51
あんりますよ。
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