教えて!住まいの先生

Q 17年弱住んでいた借家(1962年築・リフォームはしていたようですが入居時はすでに古くなっていました)の原状回復費として、不動産会社から123万円の費用請求書が届きました。

ごく普通に当たり前に住んでいたと思っておりましたので驚愕しています。入居時に入っていた保険会社からは「借主のこれといった瑕疵が見当たらずお役に立てそうにありません」との連絡を受けましたが、それを不動産会社に証明してくれたりなどのことは業務外のようです。回復費用明細にも「床の張替え(思い当たる原因がありません)」「カーペットの張替え(入居時にすでに擦り減っていました)」「外れたベランダ(思い当たる理由は地震です)の修理費」など、全く納得がいきませんので対抗手段を取りたいのですが、今までこのような経験もなく法律や不動産に詳しい知り合いもいません。私がとるべき手段として消費生活センターや法テラスなどが思いつきますが、他にも何か良い手段がありましたらご教授願いたいです。私のような経験をされた方などいらっしゃいますでしょうか?ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/4/11 11:47:19 解決済み 解決日時: 2024/4/18 12:08:42
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A 回答日時: 2024/4/18 12:08:42
原状回復費用の請求は、通常、借主の過失による損害や通常の使用を超えた劣化に対して行われます。17年間の使用であれば、自然劣化も考慮に入れるべきです。まず、詳細な費用明細とその根拠を不動産会社に求めてみてください。それでも納得がいかない場合は、消費生活センターや法テラスを利用するのが良いでしょう。また、弁護士や司法書士に相談するのも一つの手段です。ただし、専門家に相談する場合は費用が発生することを覚悟してください。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/4/11 12:04:39
原則、通常の使用に伴う経年劣化や、天災による損傷は原状回復に含まれません。

おそらく不動産会社もその様な事は十分承知の上で、大家の無理な要求を仲介しているだけだと思いますので、まずは一切支払うつもりは無いと言う意思を表示すれば良いと思います。

貴方が、支払うべき債務の不存在を求めて提訴する事も出来ますが、裁判を起こすべきは大家の方ですので、貴方は何もしなくて良いと思います。

一つ言えるのは、大家が敷金を返さないと言うなら、それは敷金返還請求を訴える必要はありますが、その程度は良いなら放置で構いません。

万に一つも、大家が勝訴する事は無いと思いますが、証拠の為に退去時の現状は写真に残して置いて下さい。
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