教えて!住まいの先生

Q 宅建業において 「自ら貸借を行う」だけが「取引」に当たらず宅建の免許なしでできるのはなぜなんでしょうか?

補足

同じ「自ら」でも宅地建物を自ら売買する、自ら交換する の取引には宅建の免許がいりますよ?

質問日時: 2011/9/24 16:14:08 解決済み 解決日時: 2011/9/30 12:01:30
回答数: 4 閲覧数: 13094 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2011/9/30 12:01:30
自ら売買する場合は継続性がなければ免許は必要ありませんが、賃貸はすでに継続性がありますのですべて事業とみなされます。そして業だから免許が必要となれば、アパート経営されている方や、マンションを相続した人、別会社に建物を貸している企業、市営住宅、遊休地を店舗に貸している人とか、etcすべて免許が必要となり、転勤の間の自宅を貸すために宅建免許をとらなくてはならなくなってしまいます。

免許が無ければ個人も企業も自己利用以外の不動産を持っていてもすべて遊ばせておかなくてはならなくなってしまします。
現在の日本の住宅事情や社会情勢を考えれば、「自ら賃貸」に免許を義務づけるのには無理があります。
  • 参考になる:2
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2011/9/30 12:01:30

なるほど、ホテルなど、部屋を貸す行為も宅建の免許が必要になるのは困るしね。
勉強になります。

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2011/9/24 20:24:05
【宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。】

上記は宅地建物取引業の『定義』です。

定義に掲げられている行為を業とするものは免許が必要となります。

裏を返せば、定義に掲げられている行為以外を業として行っても免許は要りませんということなので、自ら賃借を行う行為は免許不要ということです。

従って『業』としないなら上記の行為をしても免許不要とも言えます。


ちなみに、なぜ定義に「自ら賃借を行う行為」が無いの?と言う質問は無しの方向で・・・
  • 参考になる:3
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2011/9/24 18:51:01
単純に"めんどくさいから"じゃないですかね。

例えば自ら貸借が宅建業に該当すると、旅館やホテルを営む上でも宅建業の免許取らなきゃなりませんならね。

あれだって一応自分の建物の部屋を貸すわけですからね。

客にいちいち重説やるのもめんどくさいですしね。
  • 参考になる:3
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2011/9/24 16:20:54
自分自身が貸し主の場合は、何か問題が起こった場合、自分で全責任を負うことができるからです。

>補足に対して
売っても、交換しても逃げられるじゃないですか。全責任を負えるというより、建物を押さえられているので、逃げられないので責任を負うしかない。不具合があれば、自分の家賃に跳ね返る。売ったら、跳ね返らない。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information