教えて!住まいの先生

Q 住宅取得資金等の贈与の非課税額について質問です。 建物の贈与(名義変更)を受けたあとのリフォーム費用は非課税対象になるでしょうか?

父名義の家を父の資金でリフォームして2世帯同居することになりました。
父はこの機会に家の名義を私に変更したい考えなのですが、タックスアンサーでは不動産の贈与は非課税対象外である、とありました。
住宅取得資金等の贈与の非課税を利用するために、例えばリフォーム前の家を父から私に贈与して(一旦贈与税を払う?)、名義が変わった後に父に資金を出してもらってリフォームした場合には、リフォーム資金は非課税対象とすることが出来るのでしょうか?
ちなみに今の家は40年ほど前に建った家屋なので価値はほとんど無いように思うのですが・・・。
また、土地は父名義、建物は私名義となった場合、先々相続が発生した場合に問題になる点はあるでしょうか?
(相続人になり得る家族は母と妹です)
質問日時: 2012/5/21 15:57:59 解決済み 解決日時: 2012/5/28 09:45:28
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2012/5/28 09:45:28
専門家
不動産コンサルタントの 土屋輝之 と申します。ご質問に回答させていただきますのでよろしくお願いします。

ご質問から回答させていただくことを以下の点にまとめましたので各々について説明します。

■建物の贈与を受けたあとのリフォーム費用は非課税対象になるのか?
※非課税対象の要件には建物の取得方法(売買・贈与)についての規定は見当たりませんのでリフォーム工事の着手時期や実際の資金の贈与時期などが建物の贈与を受けた後に行われていれば問題ないと思われます。
ただし、この時期に築40年経過した建物をご質問者様に名義変更(贈与)するメリットは少ないのではないでしょうか。

■今の家は40年ほど前に建った家屋ですが問題ないでしょうか?
※住宅取得等資金の贈与の非課税の特例が受けられる建物の要件として【築後経過年数が耐火建築物は25年以内、耐火建築物以外は20年以内】という規定があります。しかし、建物が【新耐震基準】に適合する場合には【耐震基準適合証明書】を取得することにより40年前に建築された建物のリフォーム資金についても非課税の特例を受けることが可能です。

■土地は父名義、建物は私名義となった場合、先々相続が発生した場合に問題になる点はあるか?
※相続が発生した場合、誰がお父様名義の土地を相続するかによって結果が異なります。仮に妹さんは同居していないとすると妹さんが相続する場合には【小規模宅地の評価減】の適用が受けられず相続税評価額が高くなってしまう可能性があります。


以上、参考にしていただければ幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2012/5/28 09:45:28

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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