教えて!住まいの先生

Q 手抜き工事でしょうか? 1年前に、大和・大林が建てた新築マンションを購入しましたが入居時より手直し工事が多く呆れています。

・ドアが斜めにとりつけられていた。
・壁に釘穴があいていた。
・壁紙のジョイント部分の隙間と雑さ
・浴室窓がきちんと接着(コーキング)されておらず入浴すると窓の外側に水が漏れる。
・白い壁紙に赤ペンのあとがついていた。
・窓枠と床をつなぐゴム状のものがボロボロとはげてくる。
・床フローリングのミシミシという地鳴り。
・システムキッチンの引き出し取っ手がグラグラ。
・壁と壁紙のあいだに少しボコッとした箇所があったので手直工事依頼して壁紙を剥いでもらったら
紙くずをはさんで壁紙を貼っていました。故意にしたとしか考えられないと抗議したら
大和よりこれはひどすぎると謝罪をいただきましたが怒りはおさまりません。
そんな矢先、またも別の部屋より同じような突起箇所を3箇所見つけました。
手直し工事をするとまた時間を拘束されます。
次々と時間をかけて不備が出てくるので、いつまでたっても落ち着きません。
賠償責任を問えるものでしょうか?
質問日時: 2012/12/16 09:54:32 解決済み 解決日時: 2012/12/19 14:21:09
回答数: 2 閲覧数: 550 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2012/12/19 14:21:09
法治国家、日本での民事上のことですから、賠償責任は問えます。
(2000年に住宅品格法という住宅購入者サイドを保護する法律が施行されましたが、今回のような内装仕上げは対象外です。)

施工業者というものは、担当者レベルで解決でき、「謝罪をし、直ぐに手直ししてくれた。」と会社の評判を上げる事になる要望は会社のメリットになるので素直に対応します。
しかし、裁判となると「会社」として動きますから、唯々諾々と不手際を認める訳がありません。できれば、会社の評判を落とすような裁判記録を残したくないというのが一般的な会社の反応です。

また、日本の「裁判」はよく言われるようにひどく時間がかかります。
そして、裁判の間は、手直しの要求をしても、それに対応する事自体が「不備を認めた証拠」になるので、施工業者からはいっさい無視されます。
その上、かけた時間に見合うだけの「賠償額」が戻ってくるのかも判決が出ないうちは誰にもわかりません。勘違いされている方も多いのですが、弁護士料(特に着手金と実費)は、勝訴・敗訴にかかわらず、自分持ちです。

これらの事をふまえた上で、訴訟を起こすのかどうか判断してください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2012/12/19 14:21:09

お二人共のご意見、とても参考になりました。ありがとうございました。
運悪く手抜きの部屋を購入してしまいました。諦めます。

回答

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A 回答日時: 2012/12/16 11:09:32
賠償請求とは、民事裁判によることですから、それを最後までやる気が有るなら問える。
だが、企業相手では、そんな事案のプロが相手で素人の個人が勝訴するとは限らない。
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