教えて!住まいの先生
Q 小さな賃貸事務所を経営しています。
以前契約したテナントさん(現在も賃貸中)が、当初個人契約でしたが、この度法人化されたので、覚書(賃貸条件等に変更はなく、契約者名のみ法人名になる)を交わそうと思います。
その際、保証人を代表者(当初契約の個人)と同じにしてほしいと要望がありました。
当初の個人契約時には、お父様が保証人でした。
仲介不動産業担当者によると「最近は一般的になってきている」という事ですが
それでは保証人の意味がないのではと思います。
法人の登記簿謄本は、添付してもらいます。
保証人が、契約者本人というのが、昨今では一般的になってきているのでしょうか?
過去にこのようなケースの経験がないので、詳しい方、できれば不動産業の方に教えて頂きたく宜しくお願いします。
その際、保証人を代表者(当初契約の個人)と同じにしてほしいと要望がありました。
当初の個人契約時には、お父様が保証人でした。
仲介不動産業担当者によると「最近は一般的になってきている」という事ですが
それでは保証人の意味がないのではと思います。
法人の登記簿謄本は、添付してもらいます。
保証人が、契約者本人というのが、昨今では一般的になってきているのでしょうか?
過去にこのようなケースの経験がないので、詳しい方、できれば不動産業の方に教えて頂きたく宜しくお願いします。
質問日時:
2022/4/15 06:11:08
解決済み
解決日時:
2022/4/22 13:11:13
回答数: 8 | 閲覧数: 181 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/4/22 13:11:13
法人契約において主債務者が法人、連帯保証人が代表者ということは賃貸借契約に限らず、金融機関との金銭消費貸借契約においても多いパターンです。
執行回収する場合、法人の資産と代表者個人名義の資産が対象となるので、全く意味がないという訳ではありません。
蛇足ですが、代表者を連帯保証にとする場合、改正民法で新たに定められた条件を具備させる必要があることに注意して下さい。(改正民法 連帯保証人で検索すれば出てくるでしょうし、不動産屋に言えばわかると思います)
執行回収する場合、法人の資産と代表者個人名義の資産が対象となるので、全く意味がないという訳ではありません。
蛇足ですが、代表者を連帯保証にとする場合、改正民法で新たに定められた条件を具備させる必要があることに注意して下さい。(改正民法 連帯保証人で検索すれば出てくるでしょうし、不動産屋に言えばわかると思います)
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/4/22 13:11:13
皆さん色々と教えて頂きありがとうございました。
どの方の回答も参考になり、甲乙つけがたいのですが、
おひとり選ばせて頂きました。
ありがとうございました。
回答
7 件中、1~7件を表示
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A
回答日時:
2022/4/16 09:36:34
法人契約で、連帯保証人が会社の代表者
ということですよね。
実際には保証の意味はほぼないことになります。
会社が賃料をきちんと支払えないのに、社長が
支払えるはずはないと考えるのが普通です。
認める代わりに保証会社の保証も付けてもらったら
いかがでしょうか。
ということですよね。
実際には保証の意味はほぼないことになります。
会社が賃料をきちんと支払えないのに、社長が
支払えるはずはないと考えるのが普通です。
認める代わりに保証会社の保証も付けてもらったら
いかがでしょうか。
A
回答日時:
2022/4/15 12:40:20
賃貸屋です
内容が整理できていないせいか、回答も混乱しているように思います。
>賃貸条件等に変更はなく、契約者名のみ法人名
条件に変更が無いのに保証人が変わるというのが、そもそも矛盾してます。
本件は便宜上契約書の表記を変えるだけの事であり、契約関係にある
当事者の権利関係に変更を与える物ではありません。
結婚後、職場での便宜のために別姓を使い続けるからと言って
婚姻関係に付随する義務から逃れられないのと同じ、と考えれば
この点は理解できるのではないでしょうか?
>保証人が、契約者本人というのが、昨今では一般的になってきているのでしょうか?
法人と、法人代表者は法的には完全に「別人」です。
なので、どれだけ法人が借金重ねようと、法人代表者は個人保証を
していない限り責任を問われません
故に、代表者が個人保証するというのが法人契約をする前提になる
という話であり、自分が自分を保証するという理解が間違いとなります。
加えて蛇足かもしれませんが、一般論で言えば個人契約だろうと
法人契約だろうと個人保証のみの信用貸をする事は滅多にありません。
法人の資本規模や実績次第ですが、資本1億くらいあるとか
一部上場などの信用力が無ければ、契約法人・(連帯)保証人の代表者
これに加えて家賃保証をする法人保証を追加するのが一般的です。
以上、ご参考までに
内容が整理できていないせいか、回答も混乱しているように思います。
>賃貸条件等に変更はなく、契約者名のみ法人名
条件に変更が無いのに保証人が変わるというのが、そもそも矛盾してます。
本件は便宜上契約書の表記を変えるだけの事であり、契約関係にある
当事者の権利関係に変更を与える物ではありません。
結婚後、職場での便宜のために別姓を使い続けるからと言って
婚姻関係に付随する義務から逃れられないのと同じ、と考えれば
この点は理解できるのではないでしょうか?
>保証人が、契約者本人というのが、昨今では一般的になってきているのでしょうか?
法人と、法人代表者は法的には完全に「別人」です。
なので、どれだけ法人が借金重ねようと、法人代表者は個人保証を
していない限り責任を問われません
故に、代表者が個人保証するというのが法人契約をする前提になる
という話であり、自分が自分を保証するという理解が間違いとなります。
加えて蛇足かもしれませんが、一般論で言えば個人契約だろうと
法人契約だろうと個人保証のみの信用貸をする事は滅多にありません。
法人の資本規模や実績次第ですが、資本1億くらいあるとか
一部上場などの信用力が無ければ、契約法人・(連帯)保証人の代表者
これに加えて家賃保証をする法人保証を追加するのが一般的です。
以上、ご参考までに
A
回答日時:
2022/4/15 11:20:04
法人契約の場合は、法人の代表者を個人として連帯保証人にするのは至って普通では?
そうしたないとその賃貸借契約について社長に対して責任を問えませんよ?
ご注意いただきたいのは、社長となられた方は新しい保証契約となります。賃貸借契約とは別の契約です。
一昨年の4月より民法の連帯保証人に関する部分が改定されています。新しい保証人を個人として保証人にするには「極度額」の定めなど、気を付けないと保証契約が無効になります=社長は個人で責任を取らなくてもよい。
一度専門家にご相談されるのがいいかと思います。
そうしたないとその賃貸借契約について社長に対して責任を問えませんよ?
ご注意いただきたいのは、社長となられた方は新しい保証契約となります。賃貸借契約とは別の契約です。
一昨年の4月より民法の連帯保証人に関する部分が改定されています。新しい保証人を個人として保証人にするには「極度額」の定めなど、気を付けないと保証契約が無効になります=社長は個人で責任を取らなくてもよい。
一度専門家にご相談されるのがいいかと思います。
A
回答日時:
2022/4/15 09:42:56
保証人にしてほしいっていうのが少しニュアンスがちがいます
法人契約の場合は法人と代表をイコールにするため、必ず代表を保証人にしています
ただの同一人物って意味合いなので、それとは別に保証人や保証会社をつけます
法人契約の場合は法人と代表をイコールにするため、必ず代表を保証人にしています
ただの同一人物って意味合いなので、それとは別に保証人や保証会社をつけます
A
回答日時:
2022/4/15 06:55:04
代表者がなる場合もありますが気になれば二人とることもできますので二人とるとよいですね。また家賃保証会社をつければ完璧です。ですので二人保証人を拒否するのなら家賃保証会社必須ですね。私なら一人で家賃保証会社必須にします。
A
回答日時:
2022/4/15 06:38:14
A
回答日時:
2022/4/15 06:16:08
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