教えて!住まいの先生

Q 確定申告 駐車場 減価償却

アスファルトの減価償却は10年らしいのですが数年前にアスファルト敷きにしたのは私ではなく他界した親です
私は駐車場にしているその土地を相続しました

確定申告をしなければならないらしくアスファルト関連はどうすれば良いのでしょうか?

駐車場収入 110万
固定資産税 10万
アスファルト舗装 40万(6年前)

アスファルト舗装は経費として参入できるのでしょうか?
10年で減価償却なので年間4万でしょうか?

世間知らずの会社員でして、確定申告の義務すら初めてしり慌ててます
至急お願いします
質問日時: 2022/5/23 12:59:03 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/5/25 07:21:52
減価償却費として計上できます。

ただ、市役所にも「固定資産税(償却資産)」申告をしないとです。
こちらは結果的に免税点となるでしょうが、「申告して、その内容の結果、免税点」となるもので、「申告しないで良い」ではありません。
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A 回答日時: 2022/5/23 16:05:02
減価償却費として経費にできます。
40万円×0.1=40,000が計上額です。
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A 回答日時: 2022/5/23 13:26:37
親の確定申告を踏襲します。

控えで確認(無ければ税務署で閲覧可)して下さい、
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