教えて!住まいの先生

Q 数次相続での不動産登記で質問があります。父、母が2か月のうちに相次いで亡くなり父と母の共有名義の不動産(土地・建物)全部を私が相続することとなりました。

法定相続人は姉と私の二名で遺産分割協議書(数次相続(父)と普通相続(母)の2通)にて全て私が相続することで合意しております。相続登記で某司法書士に相談したところ2度の登記が必要と言われました。共有持ち分の場合は中間省略登記はできないとの説明でしたが、そうなのでしょうか?もし中間省略登記ができる場合は遺産分割協議書で記載する場合の注意事項はあるでしょうか?現状はそれぞれの遺産分割協議書に登記記載証明書情報を記載し父持ち分を私に相続、同様に母持ち分を私に相続とそれぞれの遺産分割協議書に記載しているだけです。宜しくお願いします。
質問日時: 2022/5/23 13:02:47 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/5/23 15:29:16
別々に2件の連件申請になります。その理由は登記の対象者となる被相続人が異なるために別々に申請書を作成します。申請書はもちろんのこと被相続人関係説明図も別々に作成します。遺産分割協議書も別々になります。話合いは同時にされるでしょうが、遺産分割協議書を1枚に集約するには解りづらいために別々に作成します。当然申請書も別々に作成しますが、戸籍などの登記原因書面は重なっているので添付情報として「前件添付」と記載しておきます。
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A 回答日時: 2022/5/23 13:14:17
中間省略登記が可能なのは中間の相続が単独相続である場合です。
お父さまの相続後、いったん全てお母さま名義にしたうえでお母さまの相続で質問者さんが受け取るとした場合ならできそうに思えますけどね。
ただその場合、相続税が現状の想定より上がる可能性がありますのでご注意下さい。
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