教えて!住まいの先生

Q 土地相続の事でもう一度質問です。 前回質問した内容をもう少し詳しく書きます。 お爺さんが35年前に亡くなり、名義が父になりました父の兄弟で土地が欲しい人はその時名義を変えています。

父が26年前に亡くなり母の名義になりました、その時母が母名義の土地を150万で土地を売っていました!売った事は事実でした。
この話を知ったのは先月4月に初めて私たち姉妹が知りました。
そして今、叔母さんが母が売った土地は私(叔母さん)が貰うはずっだった土地なので、売った値段150万返せと言ってきました!
今頃そういった請求出来るんでしょうか?
その母も8年前に亡くなりました。
叔母さんは35年前に書いた兄弟で土地を分ける紙を持っているので土地かお金を返せと言っています!訴えるとも言っています!
私たちは先月まで何も知らなかったし、今頃そんな事を言われても凄く迷惑です!
この件があるまで母の名義のままっだたので、今月相続人の私たちの名義に変えました!
今頃、私(叔母さん)がもらう土地だったから返せ!は法的に通るものなんでしょうか?二言目には兄弟で分ける紙を持っていると言います。
両親も亡くなり、この話も先月4月に始めて知りました!
前回も同じ内容で質問しているんですが、もう一度よろしくお願いします‼️
質問日時: 2022/5/27 08:57:56 解決済み 解決日時: 2022/5/27 13:02:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/27 13:02:39
今頃そういった請求出来るんでしょうか?
➡できません。
・叔母さんはお爺さんの相続人の1人ですが、相続開始から35年経過しています。
・相続回復請求権(民法884条)
何らかの事情で遺産分割協議で結果的に無視された場合、相続のやり直しが可能とされていますが、これは相続権を侵害されていることを知った日から5年、その事実を知らなかった場合で相続開始から20年経過すると時効により消滅します。
・遺留分減殺請求権(現民法では侵害請求権)
配偶者や子供には、民法で認められる遺産の最低限の相続分(遺留分)が決められています。遺産分割でその侵害があった場合でも、他の相続人に請求することが認められます。相続開始の時から10年経過したら時効により消滅します。

相続人の同意なく相続登記はできないので、当時は叔母さんも(やむなくかもしれませんが)承知したはずです。「当時は実家のために我慢したが、売却するのなら話が違う」という心情なのかもしれませんが、法的に認められる根拠にはならないので応じる必要はないと思います。
親戚としての気遣いや親戚間での評判を気にされるなら、多少対応は考えても良いかも知れませんが、法的とは別の次元の話です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/27 13:02:39

お返事ありがとうございます。
大変参考になります!
法的に時効があるか無いか凄く気になっていたので、これを踏まえて話を進めてみます!
大変ありがとうございます‼️

回答

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A 回答日時: 2022/5/27 11:10:25
叔母さんですよね。

現在どのような関係か分かりませんが、以下の対応が考えられます。
①無視する。(叔母さんの言うことが正しくても時効です)
②叔母さんが持っているという紙(遺産分割協議書?)の内容を確認して、本当に叔母さんが所有する権利を有していたにも関わらずお父様が相続してしまっていたのであれば、叔母さんと協議してお母さまの相続財産から渡す。
③②で確認したところ叔母さんの話が勘違いであればその旨を説明する。
以上

私だったら②③ですかね。
仮に時効であったとしても結果的にお父様がズルをしているのであればお父様に代わって謝ります。

そちらの方が「枕を高くして眠る」ことができると思います。
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A 回答日時: 2022/5/27 10:03:07
【求釈明】
「二言目には兄弟で分ける紙を持っている」と言います。
→この紙とは、㋐あなたの父親の遺言書ですか、それとも㋑お爺さんの遺言書ですか、あるいは㋒お爺さんの相続時の遺産分割協議書ですか?
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A 回答日時: 2022/5/27 09:41:39
訴えたいのなら訴えてもらったら
その方がすっきりする
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A 回答日時: 2022/5/27 09:18:51
ここで書いている紙って何ですか?
『遺産分割協議書』ですか?
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