教えて!住まいの先生
Q 私の友人の自宅の隣の民家が友人所有の土地を70年以上不法占有しています。友人によると隣の民家の者から所有権移転登記の訴訟は提起されていないということでした。
隣の民家は建てられて70年以上経つので老朽化により近々立て直す予定です。
私の友人の自宅の隣の民家の者は自分の自宅を解体して更地にした後でも取得時効を主張して、不法占有している土地を所有権移転登記の訴訟により取得することができるでしょうか?
私の友人の自宅の隣の民家の者は自分の自宅を解体して更地にした後でも取得時効を主張して、不法占有している土地を所有権移転登記の訴訟により取得することができるでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2022/6/22 20:53:58
この場合、残念ながら友人さんには万に一つも勝ち目はないでしょうね。
20年経てば、おっしゃる通り、所有権の取得時効により、不法占拠を正当化できますから。
興味本位で参考程度に聞きますけど、隣人の方は何人(半島系?在日?)ですか?
20年経てば、おっしゃる通り、所有権の取得時効により、不法占拠を正当化できますから。
興味本位で参考程度に聞きますけど、隣人の方は何人(半島系?在日?)ですか?
A
回答日時:
2022/6/22 13:08:57
A
回答日時:
2022/6/22 12:27:29
A
回答日時:
2022/6/18 14:03:00
取得時効を阻止したいのですよね。
でしたら、相手が時効の援用をする前に
土地の明渡訴訟を提起すればよいと
思います。
私の土地を不法に占拠しているから
建物を解体して明け渡せと訴えます。
貸していたなら、地代を払えとか
使用貸借なら契約の終了による
明渡請求とか、時効を阻止する行動を
起こすことと思います。
でしたら、相手が時効の援用をする前に
土地の明渡訴訟を提起すればよいと
思います。
私の土地を不法に占拠しているから
建物を解体して明け渡せと訴えます。
貸していたなら、地代を払えとか
使用貸借なら契約の終了による
明渡請求とか、時効を阻止する行動を
起こすことと思います。
A
回答日時:
2022/6/18 10:46:45
実例には出会った経験はないので文献での理解だけですが、隣家同士で微妙な空気が常時あるのは落ち着かないですね。
自宅を解体して更地にした後でも取得時効を主張して、不法占有している土地を所有権移転登記の訴訟により取得することができるでしょうか?
➡︎常時占有していなくても必ずしも占有中断とはされないので、管理が継続している状態なら時効援用はできるはずです。
但し、改築資金をローンで借りる場合は、抵当権の関係で銀行に土地の権利を示す必要があるので、時効援用してくるかもしれませんが、建築確認では土地の所有権原は問われないので、自費で改築するなら「隣も何も言ってこないし、もうウチのもんでいいよね」と都合よく解釈して援用してこないことも考えられます。
時効取得の要件は「所有の意思をもって平穏にかつ公然と他人の物を占有」で、占有開始時点(本件だと現家屋建築時か)の権限が売買や贈与(誤解も含む)なら所有意思ありですが、賃貸や使用貸借なら「今日からアンタにあげると言われた」とでも占有者が言ってない限り100年経っても時効取得しないというのが基本です。
また、時効取得の訴訟では、占有者に所有意思がないことの立証責任は所有者側が負い、いろいろな証憑や経緯から事実認定がされて裁判官の裁量で決まりますが、登記、固定資産税の納付者は主な判断要因の1つではあるようです。
(所有権の取得時効)
第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
自宅を解体して更地にした後でも取得時効を主張して、不法占有している土地を所有権移転登記の訴訟により取得することができるでしょうか?
➡︎常時占有していなくても必ずしも占有中断とはされないので、管理が継続している状態なら時効援用はできるはずです。
但し、改築資金をローンで借りる場合は、抵当権の関係で銀行に土地の権利を示す必要があるので、時効援用してくるかもしれませんが、建築確認では土地の所有権原は問われないので、自費で改築するなら「隣も何も言ってこないし、もうウチのもんでいいよね」と都合よく解釈して援用してこないことも考えられます。
時効取得の要件は「所有の意思をもって平穏にかつ公然と他人の物を占有」で、占有開始時点(本件だと現家屋建築時か)の権限が売買や贈与(誤解も含む)なら所有意思ありですが、賃貸や使用貸借なら「今日からアンタにあげると言われた」とでも占有者が言ってない限り100年経っても時効取得しないというのが基本です。
また、時効取得の訴訟では、占有者に所有意思がないことの立証責任は所有者側が負い、いろいろな証憑や経緯から事実認定がされて裁判官の裁量で決まりますが、登記、固定資産税の納付者は主な判断要因の1つではあるようです。
(所有権の取得時効)
第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
A
回答日時:
2022/6/16 16:57:47
登記でちゃんと所有者が分かる(つまり他人のものと認識してる)うえ、所有者が占有されてることもわかっている(つまり黙って見てるわけでもないでしょう)から訴訟したって時効取得なんてできません。
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