教えて!住まいの先生
Q 土地の遺産分割についての質問です。 両親が他界し、兄弟2人で実家の建物土地を分割します。(預貯金は300万ていど) 私は両親と同居していたので、そのまま実家くらしです。
実家の査定金額は8千万です。(ほぼ土地の値段)
弟に4000万円の代償分割は流石に難しいので、私は建物を取り壊し更地にして、半分の土地を相続し、その土地で建物を建てたいと考えています。
弟は建物も多少なりとも、資産価値があるので全体をお金に変えて半分と言っています。
私の考えでは、土地=土地 建物が在れば公平に分割する事が出来ないので更地
弟の考えでは、土地=お金と言う考えです。
一旦売買して、買い戻すのも費用がかかるので困ります。
兄弟仲は良くないです。
今後、調停審判となった場合、どちらの考えが優先されるでしょうか?
よろしくお願いします
弟に4000万円の代償分割は流石に難しいので、私は建物を取り壊し更地にして、半分の土地を相続し、その土地で建物を建てたいと考えています。
弟は建物も多少なりとも、資産価値があるので全体をお金に変えて半分と言っています。
私の考えでは、土地=土地 建物が在れば公平に分割する事が出来ないので更地
弟の考えでは、土地=お金と言う考えです。
一旦売買して、買い戻すのも費用がかかるので困ります。
兄弟仲は良くないです。
今後、調停審判となった場合、どちらの考えが優先されるでしょうか?
よろしくお願いします
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/7/1 01:04:44
建物を解体するには弟様の同意を得て、建物を相続する必要があります。弟様の同意無くして、未相続のまま解体する事は出来ません。
本当に稀には、未相続のまま解体する場合もある様ですが、それは超法規的な処理であり、解体は本来は相続登記後に行います。相続登記がされていない場合、誰の物が判らない物を解体する事になり、解体業者や関係者も仕事を受けるに受けれないからです。
というわけで、あなた方兄弟は、とりあえずは土地建物の両方を相続する事になります。そして「あなたは土地の半分を残したい、弟は建物含めて少しでも高く売却したい」と言った場合で建物に本当に価値がある場合は
土地は双方で半分づつという事で良いと思いますが、「建物査定額の半分の金員を兄から弟に支払う事」と言った様な判決になると思います。
あなたは建物の査定額の半分の代金を弟に支払い権利を買い取ってから建物を解体するという事になると思います。その後に、あなたは土地を残し、弟は土地を売る、と言った事になります。
本当に稀には、未相続のまま解体する場合もある様ですが、それは超法規的な処理であり、解体は本来は相続登記後に行います。相続登記がされていない場合、誰の物が判らない物を解体する事になり、解体業者や関係者も仕事を受けるに受けれないからです。
というわけで、あなた方兄弟は、とりあえずは土地建物の両方を相続する事になります。そして「あなたは土地の半分を残したい、弟は建物含めて少しでも高く売却したい」と言った場合で建物に本当に価値がある場合は
土地は双方で半分づつという事で良いと思いますが、「建物査定額の半分の金員を兄から弟に支払う事」と言った様な判決になると思います。
あなたは建物の査定額の半分の代金を弟に支払い権利を買い取ってから建物を解体するという事になると思います。その後に、あなたは土地を残し、弟は土地を売る、と言った事になります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/7/1 01:04:44
ありがとうございました。
大変参考になりました。
回答
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A
回答日時:
2022/6/30 21:22:57
半分の土地を相続
あなたは不動産(土地)の半分を取得したいんですよね。
残り半分は相手に渡すということですよね。
一旦あなたが取得して半分を売却したお金を代償金として渡す、ということでまとまらないのですか?
あなたは不動産(土地)の半分を取得したいんですよね。
残り半分は相手に渡すということですよね。
一旦あなたが取得して半分を売却したお金を代償金として渡す、ということでまとまらないのですか?
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