教えて!住まいの先生
Q 一人暮らしの父、88歳がこの度老人ホームに入所しました。ゆくゆくは実家を処分しなくてはならないのですが、土地、家の権利書というものの所在が分かりません。
登記上は父の所有のはずですが、息子の私が処分する時、何が必要でしょうか?また処分した後税金の支払いが発生するのでしょうか?築48年程の物件で業者の査定価格は800万から980万程でした。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/8/18 08:24:24
権利書は俗名で、正式には
登録済み証、と呼びます。
紛失しても問題ありません。
親が亡くなったときに
相続手続きを行ってください。
相続すると新しい登録済み証が発行されて
古い登録済み証(権利書)は無効になります。
相続登記は必ず行ってください。
売却するときに父親の名義のままだと、
あなたの持ち物ではないので売却できません。
相続登記を行うと、あなたの持ち物になるので
持ち主であるあなたが売却できる状態になり、
不動産もそこで初めて、「商品」となります。
また、相続税は、
遺産総額3000万円+法定相続人の数×600万円
までは無税です。
査定額はあくまで価値を算出した査定です。
買いたい人が現れなければ
3年でも5年でもずっと売れません。
結局、その売れない間に
値下げしたりするようなことを検討する必要がでるかもしれません。
登録済み証、と呼びます。
紛失しても問題ありません。
親が亡くなったときに
相続手続きを行ってください。
相続すると新しい登録済み証が発行されて
古い登録済み証(権利書)は無効になります。
相続登記は必ず行ってください。
売却するときに父親の名義のままだと、
あなたの持ち物ではないので売却できません。
相続登記を行うと、あなたの持ち物になるので
持ち主であるあなたが売却できる状態になり、
不動産もそこで初めて、「商品」となります。
また、相続税は、
遺産総額3000万円+法定相続人の数×600万円
までは無税です。
査定額はあくまで価値を算出した査定です。
買いたい人が現れなければ
3年でも5年でもずっと売れません。
結局、その売れない間に
値下げしたりするようなことを検討する必要がでるかもしれません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/8/18 08:24:24
ありがとうございます。相続手続はどうしたらよいですか?
回答
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A
回答日時:
2022/8/17 19:01:28
親には相談したんですか?
整理していいと。
整理していいと。
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