教えて!住まいの先生
Q 登記の件ですが 家以外に 3坪の土地をもっていますが 父親が他界して 登記変更はまだ しておりません 母親以外に子供4人がいますが 出来れば 親の面倒を良く 見守ってくれている 妹一人に
名義変更したいのですが
可能でしょうか?
詳しい方お教え下さい
宜しくお願いします
補足
可能でしょうか?
詳しい方お教え下さい
宜しくお願いします
家とは別に離れた場所に3坪の
土地をもっています
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/7 00:11:29
まずは、お父様にお悔やみ申し上げます。
さて、相続人が全員賛成した、遺産分割協議書を作って(遺産分割協議書のために、出生から死亡までの戸籍、相続関係証明図、印鑑証明書、印鑑証明印)、
申請書、登録免許税(固定資産税の評価証明)、資格証明(住民票)、
を作り、法務局に申請すれば大丈夫ですね。
3坪で安ければ、登録免許税の最低額1000円になるかもしれないです。
問題は、遺産分割協議書を作るに際して、相続人全員が賛成してくれるかです。
全員賛成してくれれば、問題なく、登記は可能です。
さて、相続人が全員賛成した、遺産分割協議書を作って(遺産分割協議書のために、出生から死亡までの戸籍、相続関係証明図、印鑑証明書、印鑑証明印)、
申請書、登録免許税(固定資産税の評価証明)、資格証明(住民票)、
を作り、法務局に申請すれば大丈夫ですね。
3坪で安ければ、登録免許税の最低額1000円になるかもしれないです。
問題は、遺産分割協議書を作るに際して、相続人全員が賛成してくれるかです。
全員賛成してくれれば、問題なく、登記は可能です。
回答
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A
回答日時:
2023/11/2 11:59:34
A
回答日時:
2023/11/2 11:21:47
相続人全員で協議して、合意すれば妹さんに土地の相続をさせることはできます。お父様の名義を妹さんに変更もできます。
そのためには、遺産分割協議書や、お父様の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、相続人全員の印鑑証明書等(他にもいろいろ)の書類が必要です。
土地の価格によっては、毎年固定資産税を負担しなければならなくなります。
そのためには、遺産分割協議書や、お父様の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、相続人全員の印鑑証明書等(他にもいろいろ)の書類が必要です。
土地の価格によっては、毎年固定資産税を負担しなければならなくなります。
A
回答日時:
2023/11/2 11:11:48
どの遺産を誰が相続するか、ということについては「相続人全員の協議」によって決定することができます。
相続登記できるだけの「戸籍等」をそろえて「遺産分割協議書」を作成すれば登記できるでしょう。
司法書士に依頼すれば、必要書類の説明や取り寄せ作成から登記申請まで行ってくれますので、そちらに頼むといいかと思います。
相続登記できるだけの「戸籍等」をそろえて「遺産分割協議書」を作成すれば登記できるでしょう。
司法書士に依頼すれば、必要書類の説明や取り寄せ作成から登記申請まで行ってくれますので、そちらに頼むといいかと思います。
A
回答日時:
2023/11/2 11:06:23
分割協議等で相続人全員の同意があれば。
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