教えて!住まいの先生

Q 住宅問題です 中古住宅購入したら 重要事項に告知のないシロアリ過去被害の家でした。

既存の木に素人の私には内覧でわからなかったのですが、シロアリ薬剤の注入の跡や食害の木が目視出来ます。(シロアリ業者が教えてくれた)
床下も酷い食害の木で、柱が数本食害の為 リフォーム代金が高額、または、責任が持てない工事等です。つまり、直せない柱で食害でお手あげ状態の為裁判になります。

相手方は 知らなかったや お金代金は返してくれないとの事
一階部分は ビー玉を置いたのに 傾きが調べると出てました。
これも二階部分の傾きの認知のはずでした。
以前の借家人はシロアリ被害を訴えてた為
売主も知ってた事をつきとめ、不動産業者も知ってであろう食害の目視できるのを
知らないと言い張る始末
食害の木を土に埋めてたり、大きなクラックも木で隠したり悪質。悪意の行為の為に瑕疵担保がなくても 裁判で何とかしようとしてますが、
売主が高齢者と言われても 責任は重いと思ってます。

そこで裁判において、被告が業者と売主です。
訴状に契約破棄や登記の取り消し移転の請求は 売主側でしょうか?
損害賠償金も請求ですが、これは両方の被告に請求しようと思いますが。。
法律に詳しい方はどう思われますか?

不動産業者と言ってもリフオーム業が主な業者です。その為に知らない訳がないと言う悪質さ。
会社社長の宅建保持者が 息子であるのですが、
どの様に訴状の相手方に分担して請求をすべきでしょうか?

それとも全て 両方に請求を求めるべきでしょうか?
宜しくお願いいたします。

専門家や 住宅訴訟経験者のご回答をお待ちしてます。
質問日時: 2024/1/8 04:24:56 解決済み 解決日時: 2024/1/9 18:59:41
回答数: 2 閲覧数: 144 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/9 18:59:41
>訴状に契約破棄や登記の取り消し移転の請求は 売主側でしょうか?
>損害賠償金も請求ですが、これは両方の被告に請求しようと思いますが。。

契約書に不動産屋も当事者として記載されているなら契約破棄は当事者全員に対してしたほうがいいでしょうね。

>どの様に訴状の相手方に分担して請求をすべきでしょうか?

分担させないと裁判では到底認められないという場合を除いて両者に請求するのが原則だと思います。両者が債務者として認められれば、どちらか取りやすいほうから取り立てればいいことになります。その際に公平に分担することを主張するなら、取り立てられた方がもう一方の債務者に代位弁済を主張すればいいだけのことで、債権者には関係の無い話です。

一般的には供託金等を納めている業者側から取り立てる方が楽です。

プロノ不動産屋なら調べようと思えば簡単に調べられた事を調べずに説明責任を果たしていない場合は、知っていて知らせなかったのと同等の扱いになります。
売主と媒介業者が身内である事など客観的な事実からも悪意の主張はしやすいかと思います。

でも複雑な案件なので相手は必ず弁護士を立ててきますから、本人訴訟は危険なのであまりお薦めしません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/9 18:59:41

ありがとうございました

頑張って^^
裁判して行きます

回答

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A 回答日時: 2024/1/8 04:34:50
裁判するなら、早急に代理人弁護士を立てられることをオススメします。
ここで聞くだけ時間の無駄です。

基本的には、契約不適合責任を売主に問い、契約解除の路線で話し合いを進めたいということでご相談されると良いと思います。
裁判をすると時間がかかりますので、どちらかというと、民事調停をまずやって、どうしようもなくなってから裁判に移行する方がよいと思います。
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