教えて!住まいの先生
Q 4号特例縮小の既存建物を修繕、改築する場合についていくつか質問です。 ※新築ではないです 1)築100年以上経過しているような古民家再生なども影響を受けるのでしょうか?
2)神社仏閣などの建物でも影響を受けるのでしょうか?
3)土砂災害などの特別警戒地域でも、想定される衝撃に耐えうる性能への是正を求められるのでしょうか?
4)災害によって屋根が剥がれたりなどの被害のためでも影響を受けるのでしょうか?
最後に、この度の地震によって耐震リフォームに興味がある家も増えるかと思いますが、特に必要な古い家にとっては4号特例縮小の影響は計り知れないものがあるように思います。建物の性能を是正するだけならまだしも、接道要件を満たさないなどの再建築不可物件ではそういったリフォームができなくなる恐れを感じます。質問4でもあるような災害時での修繕の場合も含め、特例によって緩和措置など期待しているのですが、そういった特例措置は発表されていますでしょうか?
3)土砂災害などの特別警戒地域でも、想定される衝撃に耐えうる性能への是正を求められるのでしょうか?
4)災害によって屋根が剥がれたりなどの被害のためでも影響を受けるのでしょうか?
最後に、この度の地震によって耐震リフォームに興味がある家も増えるかと思いますが、特に必要な古い家にとっては4号特例縮小の影響は計り知れないものがあるように思います。建物の性能を是正するだけならまだしも、接道要件を満たさないなどの再建築不可物件ではそういったリフォームができなくなる恐れを感じます。質問4でもあるような災害時での修繕の場合も含め、特例によって緩和措置など期待しているのですが、そういった特例措置は発表されていますでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/5 19:35:35
1)について
その古民家の規模にも拠るのではないでしょうか。
新3号建築物(延べ床200m2以下の平屋)なら、4号特例が引き継がれると思います。 その他で大規模修繕に係るなら影響受けるかもだと思います。
2)について
その神社仏閣が文化庁保護対象なら全く関係ないと思いますが、その他なら1)と同じだと思います。
3)について
特定行政庁の考え次第だと思いますが、4号特例が無くなったのも構造とエネルギー損失の見直しが目的らしいので、是正が求められるのではないでしょうか。
4)について
確認申請の目的は周りとか人身に被害を及ぼさない事が大前提だと思うので、今後もその恐れが有りそうなら影響を受けると思います。
災害での緩和措置については政府の災害指定や特定行政庁の考え次第だと思いますが、今後の再建築は同じ災害が発生しても同じ被害を受けない事が大前提だと思うので、今回だけの特例は無く、補助だけに依るかも知れません。
仮住まいに関しては、災害発生から1か月以内に着手なら、2年以内を目途に法の制約を受けないと思います。(防火地域を除く)
その古民家の規模にも拠るのではないでしょうか。
新3号建築物(延べ床200m2以下の平屋)なら、4号特例が引き継がれると思います。 その他で大規模修繕に係るなら影響受けるかもだと思います。
2)について
その神社仏閣が文化庁保護対象なら全く関係ないと思いますが、その他なら1)と同じだと思います。
3)について
特定行政庁の考え次第だと思いますが、4号特例が無くなったのも構造とエネルギー損失の見直しが目的らしいので、是正が求められるのではないでしょうか。
4)について
確認申請の目的は周りとか人身に被害を及ぼさない事が大前提だと思うので、今後もその恐れが有りそうなら影響を受けると思います。
災害での緩和措置については政府の災害指定や特定行政庁の考え次第だと思いますが、今後の再建築は同じ災害が発生しても同じ被害を受けない事が大前提だと思うので、今回だけの特例は無く、補助だけに依るかも知れません。
仮住まいに関しては、災害発生から1か月以内に着手なら、2年以内を目途に法の制約を受けないと思います。(防火地域を除く)
回答
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A
回答日時:
2024/1/18 08:31:50
☆、質問の件は質問から建築従事者ですね。法的な基本で回答をします。
大地震の災害による影響は、地下地盤が建築基準法第6条1項4号建物は、
検査済証の存在で、大規模模様替えや修繕以外は同法第3条の適合です。
だか、それがない建物は法的には、違法建築行為の延長となるはずです。
改築工事とは既存建物と同等建て替えてになります。残念ながら最後の
要件は、被災災害を優先とした問題であり、行政側との判断の次第です。
大地震の災害による影響は、地下地盤が建築基準法第6条1項4号建物は、
検査済証の存在で、大規模模様替えや修繕以外は同法第3条の適合です。
だか、それがない建物は法的には、違法建築行為の延長となるはずです。
改築工事とは既存建物と同等建て替えてになります。残念ながら最後の
要件は、被災災害を優先とした問題であり、行政側との判断の次第です。
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