教えて!住まいの先生

Q 相続した不動産の譲渡所得につきまして 相続した実家(空家)を昨年空きに売却したため税務署より確定申告のお伺いがきました。 状況は下記のとおりです

2021年4月 被相続人が死去し空き家に
2022年8月 弟と私の2名での共有名義に登記変更
2023年9月 土地建物として売却(諸手数料を引いて約750万)※耐震工事なし


物件(原価)
昭和55年新築、購入(契約)金額1740万
減価償却にて建物はゼロ
路線価✕土地面積では土地の価格は約530万

この場合、750万から土地の価格530万を引いた220万円が譲渡所得とみなされますでしょうか?
耐震工事をしていないため相続した空家の3000万控除は使えないですよね。
税率(税額)はいくら位になりますでしょうか?
また、これからできる節税があればご教示頂けますと幸いです。
もし、間違いや情報不足のことがあれば教えて下さい。
よろしくお願い致します。
補足

早速ありがとうございました。
原価に
登記変更時の手数料、取得税
建物価格の5%(1470✕5%=87万)
を加えるという認識でよろしかったでしょうか?

質問日時: 2024/2/10 13:05:29 回答受付終了
回答数: 4 閲覧数: 117 お礼: 0枚
共感した: 1 この質問が不快なら

回答

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/2/16 18:54:43
土地の取得価額は「路線価✕土地面積」でも止めることはしません。
契約書に消費税の記載があれば建物の価額を差し引いた残額を土地の取得価額とします。
建物の標準的な建築価額から建物の価額を求めて残額を土地の取得価額とするのもいいでしょう。
譲渡所得の申告のしかたをよくお読みください。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/16 18:39:44
素人が書き込みますが、違ったら 申し訳ありません。
僕が疑うなら、2点です。

① 昭和55年新築、購入(契約)金額1740万
この時の「取得価格を証明する書面が無い」ので
売却の時の750万円は ほぼ丸々「譲渡所得になるか?」
※ ただ、3000万控除の事が分かりません…

② 僕は①よりもこっちが本命かな?と思うんですが
共有名義の物を売却したので、割合や贈与を疑われているんじゃないかなぁ?
と思います。耐震だとかは 関係ないんじゃないかな?と思いますが、如何でしょうか?
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/10 14:24:44
契約書や領収書があれば原価も相続する
二人の登記手数料 取得税も原価に算入ではないかと思います
おそらく税務署に直接問い合わせたほうが早い解決になります
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/10 13:58:51
取得費の考え方がまったく違いますので、これを参考にしてください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm

あと、減価償却しても建物はゼロにはなりません
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information