教えて!住まいの先生

Q 遺産相続時の登記申請書の作成ですが、 不動産物件別に、相続人が違う場合ときは、 どのように表記したら良いのですか? 例)自宅の建物150㎡+土地400㎡ (長男)

上記以外の宅地830㎡(妻)
※法定相続人は2名のみ

サンプル画像とかあると助かるのですが・・・
自力で見つけられませんでした。
※遺産分割協議書は多数ありました。
質問日時: 2024/2/18 09:06:22 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/2/23 10:15:43
自宅の建物150㎡+土地400㎡ (長男)
上記以外の宅地830㎡(妻)

それぞれ別に申請書を作成すればよいです。遺産分割協議書は申請2件とも共通でも申請できます。

また自分で登記申請を行うのでしたらよくよく調べて行わないと何度も法務局へ出向くことになります。この程度の質問をしているようではかなり厳しいと思います。また相続による所有権移転は添付する書類も多いことから無理があります。
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A 回答日時: 2024/2/19 15:23:29
相続人が違う、ということは、申請にが違うということですから、
長男と妻、別々に申請します。長男で1件、妻が1件です。
添付書類は援用できます。
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A 回答日時: 2024/2/19 04:48:23
自宅の建物150㎡+土地400㎡ (長男) 上記以外の宅地830㎡(妻)

全て分離して記入します。
◯宅地 150
◯居宅 400
◯土地 830
地番、名称、は法務局の登録通りで。
一言一句間違わないで。
市役所の固定資産表記のは駄目です。
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A 回答日時: 2024/2/18 09:47:03
登記申請は不動産ごとに行うので、自宅の建物と土地(それは別のくっついているとしても別の不動産です)については長男への移転登記を行い、その他は妻への移転登記を行うまでのことです。
登記の申請書が別のものになりますので、それぞれについて必要なことを書けばいいだけです。
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A 回答日時: 2024/2/18 09:42:01
遺産分割協議書の作成方法がわかるのでしたら、ここに書かれた通りの分割割合による遺産分割協議書を作成して、それを自分が相続することになった不動産別に、各自がそれぞれ持参していって登記申請するだけですよ。

個々の不動産は単独名義の相続登記なのでしたら(共有財産にするということではないのでしたら)、全財産を単独で相続する場合と、特別何か違う手続きがあるわけじゃありません。
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