教えて!住まいの先生

Q 民事訴訟について質問です。 主人の叔父が所有する土地がありましたが(元々主人の父のものです)14年程前に亡くなり、

子供もいなく8年ほど前に叔父の妻も亡くなりました。相続人は主人を含め9人いました。私達家族は本家で主人の母と同居しております。叔父の所有する土地と言っても借地で月15000円のものです。本家は駐車場を潰し建て直したため、叔父が生前から叔父の土地の駐車場に無料で停めさせて頂いておりました。
ここで本題なのですが、たったの15000円だったら駐車場として、主人が受け継ぎリフォームしていくいくは私たちの子供に譲ってあげても良いのではないかと、話し合いましたが主人の妹夫婦が賃貸マンションで暮らしており、収入も少ない為妹に譲っても良いのでは?と主人と義母に話した所、主人の印鑑証明を勝手に取り、私に主人の名前で同意書を書かされました。そして、義妹夫婦が住むなら駐車場も出て行かないといけないと思い友人に相談した所、会社で借り上げている駐車場があるから月一万で貸すよと申し出てくれたので、義妹夫婦にその旨伝えた所、この土地を譲ってくれたし叔父が生前から無償で主人が借りているのだから、このまま停めていて下さいと言われ、そのまま停めさせて頂く事になったのですが、去年秋頃に義妹夫婦が離婚(子供無し)、そして急に1/31に「この土地は私の土地だ今すぐ出ていけ」と話し合う余地もなく言われました。
その後主人が義妹宅に話し合いに行った所、義母もおり「前とは事情が違うから」としか言わず1ヶ月後には出て行ってくれと言われ、私も納得は出来ないながらも、近隣で駐車場を探しておりましたが、2/6に今すぐ出ていけと義妹から主人に連絡があり、何を言っても頑なだった為すぐ出て行きました。暫くはコインパーキング生活でしたが伝手でなんとか2/11には駐車場を契約する事ができました。
ですがこれは民法522条(契約の成立と方式と民法415条(遺失利益)に当たると思っております。
こちらが駐車場を退去すると申し出た時だったら駐車場は月1万ですみました。今は月2万です。また当時だったら仲介手数料も保証会社の手数料も必要なかったのです。また1ヶ月後との約束を反故にし今すぐ出ていけと言われたので仲介手数料、保険会社手数料2月分の駐車場料金と、民法522によりこれから先の駐車場代(当時の条件では友人が1万で貸してくれていたのでその一万を引いた金額)を30年分請求するつもりでいます。これは弁護士に相談した所絶対に勝てる。家裁に申し立て、わざわざ弁護士料をかけるまでもないと言われました。
どうぞ法曹に詳しい方がいましたら、弁護士を雇った方が良いのか、家裁で自分(主人)が申し立てをしても勝てるのか、御教授下さい。
よろしくお願いします。
そもそも、主人の印鑑証明を勝手に取る、私に主人の名前で署名させる等も違法だと思います。それを覆しその土地の権利を渡さない事もできるとは思いますが、できる事ならそこまではしたくないのが私の気持ちです。
質問日時: 2024/2/18 20:04:51 解決済み 解決日時: 2024/3/19 02:27:08
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/19 02:27:08
ちょっと微妙ですね。

522ではなく、時効消滅も絡んでいますし。

意思表示の一致は、民法の基本ですので、特別の規定がなければ、本来522条は不要ですし。

415は契約における債務不履行に関する規定なので、微妙に異なると思います。

90条とかも出てくるかもしれません。


きっちり勉強なさればよいのですが。

回答者が反対側だったとしたら、細かい点で揚げ足を取って、反訴で一定の賠償をむしり取るとかしますが、、、
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/19 02:27:08

ありがとうございます。もうイライラもしたくないので今後一切関わらない様、訴える事もなく過ごしていきます。
きっと離婚され自分は働き詰め、私は専業主婦で車も買い替えての嫉妬か、義妹は2年前ほどから呼吸法セミナーで泊まりの合宿行ったり変な方向に行っており、離婚してからはそのセミナーの方が義妹の家に入り浸っている状態なんです。怖いのでもう一切関わらない様、主人と話し合いました。

回答

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A 回答日時: 2024/2/18 23:07:53
たぶんですが。

勝てると思います。

義妹の反論も考えてみましたが、私が考える範囲では、全て反論がつぶれました。

つまり、質問者さんの主張に対して、義妹は反論できないので。

勝てると思いました。

弁護士をたてなくても大丈夫なのではないかと思います。
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