教えて!住まいの先生

Q 今日、実家、土地、お墓の面倒を妹に任せたいと話をして、受諾してもらえました。 これがぞくに言う 相続破棄というものでしょうか

そうなった場合、妹が決めた、ことに関しては文句は言わないのも相続破棄なんですよね。

何かにつけておかしいとは言えないと言う解釈でざっくりよいのでしょうか?
質問日時: 2024/2/23 21:27:56 解決済み 解決日時: 2024/3/1 18:07:33
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A 回答日時: 2024/3/1 18:07:33
厳密に言えば相続放棄ではありません。正式な相続放棄は裁判所に届けて受理されたもの。単に遺産を放棄したにすぎません。
それと面倒を見てもらうとはどういう意味かな。悪く考えれば面倒を見させておいていざ相続となった場合に、相続分を主張するという魂胆か?
どちらにしろ、今回の場合、注意する点がいろいろあります。親が生存中では、当然遺産なんかはありませんので成り立ちません。兄弟間の口約束だけ。
親が亡くなって遺産分割の時であれば、遺産分割協議書に、それらの遺産を妹が引き継ぐとするだけで済です。遺産を放棄したとも言えるが、大げさに言わなくても、そのように分けたということになる。当然これは、書面で残しておくことです。あなた方が生きている間はまだしも、あなたや妹がなくなり、子や孫の代になった時に、書類(遺産分割協議書)がないともめることになります。きちんと証拠を残しておくことです。
次に大事なことは、親がすでに亡くなっていて、一旦あなたが遺産を相続した。しかし、先が長くないので妹に譲りたいと言う場合。これは遺産相続ではなく、あなたの財産を妹に譲るということなので、贈与になります。おそらく贈与税もかかってきます。当然贈与したことは書面にして残しておくことが重要。
このように、いつの時点で妹に、どういう内容で頼んだかが問題となります
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A 回答日時: 2024/2/24 21:45:24
日本の法律用語に相続破棄は無いですが。

相続人の廃除とかはありますが。

本件では、相続放棄では無いですし、相続人の廃除でも無いですね。

相続人が、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、最初から相続人でなかったことになります。
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A 回答日時: 2024/2/24 10:57:20
相続財産の「相続分の放棄」は、その意思を口頭、書面のいずれでもかまいませんが、相続手続きに関わらなくてよいとはならず相続人のままとなります。
故人の相続手続きを行うには、相続人全員の遺産分割協議書(相続人全員が署名、実印捺印)と印鑑証明書を添えることで相続手続を行うことができるようになります。

相続財産の「相続放棄」は、家庭裁判所に相続放棄の申述します。
相続人であることを知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
受理されたら《最初から相続人でないこと》となり、「相続放棄申述受理証明書(何枚でも取得できる)」を添付するだけで、遺産分割協議に参加する必要はなく相続手続に一切関わらなくてよくなります。
生命保険の保険金受取人である場合は、相続放棄をしても死亡保険金は受け取れます。

尚、お墓などの祭祀財産は相続財産とは別問題です。
祭祀財産は話し合いをして祭祀承継者を決め、誰も継がない場合はお墓の名義人のお金で墓じまいしますが、相続財産を相続したあとでは揉めますので、先に話し合いをしてから(お墓の名義を変更してもらってから)相続分の放棄または相続放棄をすることです。
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A 回答日時: 2024/2/23 22:17:59
妹に任せたいと話をして、受諾してもらえました。
相続放棄ですが、それだけでは放棄になりませんよw
また、相続を放棄するのと、相続分を放棄するのは意味が違います。
相続放棄は口頭で承諾や書面に書いて同意してもダメです。
家庭裁判所へ申述書が受理されない限り無効です。

相続分を放棄するなら、口頭承諾でも有効です。
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