教えて!住まいの先生

Q 2年間住んだ賃貸から退去して2ヶ月、ようやく敷金が返金されました。(契約書には1ヶ月以内となってましたが) そこで質問なのですが、 契約書に特約などは書かれてませんでしたが

①敷金精算書のハウスクリーニング代が1LDKで60000万円だったのですが、本当にその金額なのか業者の領収書を開示してもらう法律はありますか?

②入居したときに鍵の交換はされていなかったのですが(鍵と鍵穴が傷ついていた)、今回鍵交換代が敷金より引かれています。本当に交換してるのか分からない場合のものも、借主が払わないといけないのでしょうか?

③減価償却というのは、大家さんがその壁紙を購入した年数からのことですか?
契約書には負担割合が記載されているのですが、居住年数と部位しか書いてません。
私が入居した時は内見の後にクリーニングが入ったにも関わらず、壁紙がそのままだったので…
前の方が何年住んでいたか分かりませんが、前住居者の分も合算されないのでしょうか…


敷金がほとんど返ってこず、もやもやしてます。
補足

補足です

賃貸契約書には、

1.乙は、前項の規定において、通常の使用にともない生じた本物件の経年変化自然損耗は貸主の負担とする。その他に関しては甲と協議の上書処するものとする。
2.前項の規定にかかわらず、乙が任意に原状回復をしない場合には、甲は乙の費用負担のもとに原状回復をすることができる。この場合には、甲は、原状回復工事費用等の内訳をこに明示するものとする。

と書かれております。
ので、原状回復としてかなり念入りに掃除して、立ち会いの時にはキッチンの壁の小さな傷しか指摘されておりません。
もし、それ以上の修繕や壁紙の張り替えは大家さんが次の入居者獲得のためにするものなので大家さんが支払いますよね?

前の賃貸は特約でクリーニング代45000円と書いてありましたので納得して支払いました。
今回は「原状回復」としか記載がないんです。

質問日時: 2024/2/24 13:36:03 解決済み 解決日時: 2024/2/28 00:46:47
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/28 00:46:47
そのように反論して、あなたが負担してよいと思う
額を算出し、差額の敷金を返還するよう求めて、
合意できない場合は、敷金返還請求訴訟をすればよいです。
例えば、
①清掃費用が6万は相場からしてかなり
高額であり、本当にそんな金額なのか疑わしいので、
清掃業者の請求書・領収証の写しを下さい。

②貸与を受けた鍵を返還したのだから、交換費用を
負担するのはおかしい。
あるいは、紛失したとしても、契約時に貸与を受けた
鍵は交換されていなかったと思うので、交換されていない
鍵を返還できないからと交換費用を負担するのは
おかしいと思うので、私が入居する前に鍵が交換
されたことを証明する鍵交換の領収証の写しを下さい。

③クロスの貼替え費用の負担割合ですが、私の入居時には
クロスは貼替えられていないと思うので、入居年数による
負担割合でなく、前に貼り替えられてからの負担割合に
して下さい。そうでないなら、私が入居した前に
クロスを貼り替えたという業者の請求書・領収書の写し
等を下さい。

請求内容の額等を証明する書面をもらってから、私が
負担すべきと思う額を算出して、負担額について
交渉させていただきたいと思います。

証明してもらえないようなら、はっきりさせたいので、
敷金返還請求の訴訟を提起させていただきます。
当然、業者の請求書や領収証を証拠と提出
することになるのでしょうから、妥当な額は
負担させていただきます。

とか言えばよいです。
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回答

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A 回答日時: 2024/2/24 18:48:33
高額請求されるか、されないかは、原状回復の知識があるか、無いかで変わってきます。

『この人は原状回復の知識がないな・・』と悟られてしまうと、高額請求される可能性が高くなるでしょう。


国土交通省のガイドラインでは「がびょう、ピンなどの穴」は大家負担となっています。【23ページ参照(P19)】
↓↓↓
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf


クロスの場合、6年が経過すると残存価値が1円になります。 この6年を耐用年数と言います。

管理会社名でグーグル検索し、『★☆☆☆☆1つ、退去時に高額の原状回復費用を請求される』などの、口コミが無いか確認しましょう。


国民生活センターのHPを見ると、毎年12000件以上の賃貸住宅の原状回復に関する相談が寄せられています。http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html

賃貸住宅(アパート・マンション)の原状回復というと 『借りた状態に戻すこと 』と考えがちですが、実際はそうではありません。

賃借人(借り主)の費用負担で、『借りた状態に戻す』 必要はありません。

敷金返還トラブルが絶えないので、2020年4月1日から法律が改正されました。【法務省】ホームページをご確認ください。http://www.moj.go.jp/content/001289628.pdf

賃貸人(大家)は、賃借人が通常の状態で使用した場合に時間の、経過に伴って生じる 自然消耗等は、賃料として回収していると考えます。

汚れやキズの原因が、賃借人の故意または過失でできたものなら、その部分のみ費用負担でしょう。

残りの部分は、次の入居者獲得のためのリフォーム工事です。本来、大家が負担すべきものです。

http://genjyokaifuku.web.fc2.com/
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A 回答日時: 2024/2/24 17:37:27
①実際にクリーニングにかかった費用をあなたに請求しなければならないことはありません。
不動産会社の手間賃(利益)を上乗せしてもOK。領収書を出す義務はないです。
商売するのに仕入れ値をお客には言わないでしょう。

②鍵は新品に変えるとは限りません。最初から部屋の個数以上に作っておいて、使っていない鍵をローテーションで次の部屋に付けることもあります。
特にオートロックシステムでは新しく鍵を作るのだけでも手間なので、最初から作っておくのです。
だから傷があっても鍵の交換をしていないとは言えません。

③前の人は関係なく入居していた年月で計算します。
原状回復費用なので、入った時の状態が現状です。
その状態から何年住んだので償却部分はいくら、となります。
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A 回答日時: 2024/2/24 17:35:17
① 領収書は言われたら出さねばなりません。でも不動産屋は慣習として出さないとこ多いです。立ち食い蕎麦屋と一緒です。
② 実は交換してないかもしれませんが、ローテーションと言って前にほかの部屋で使用してたものを使いまわしてる可能性が高いです。
③ 自分が住んでからですね。

敷金が少しでも残ってただけ幸いです。酷いとこはなんやかやイチャモンつけて追加請求してきますから。
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