教えて!住まいの先生
Q ド田舎の相続放棄について
新潟の山奥に誰も住んでいない田舎の土地があります。簡単に調べてみたところ、おじいちゃんの前の前の代から、相続手続き等をしていなかったらしく、土地がどの位あるのかも分からず、それももしかしたら凄く大きな土地になるかも知れないとのことです。
ですが、その土地を測量しようしにも、隣の土地の堺を知る人々達も他界している所か多いらしく、本気で測量しようと思ったら1千万以上掛かるそうです。
今、その田舎は過疎化が進んでいて、既に路線バスも昨年廃止された限界集落で、もうすぐ人が居なくなるだろう。と思われます。ただ、新潟県魚沼市の間違いのない、本物のコシヒカリが採れます。今は、近隣の人に自分達の農地を耕すのを委託して、余ったお金を固定資産税に充てているそうです。私は、固定資産税の金額が分かっているのなら、土地の大きさ(山含めて)分かっているから、払っているのではないか、と親戚に言ったのですが、親戚も、それは不思議に思っていて、誰が何を元にその固定資産税を算出しているのか分からない、と言っています。また、もしかしたら、相続するべきは、叔父ではなく、更にその上の代のおじいちゃんやひいおじいちゃんの兄弟かも知れない可能性もあるといい、もう、皆混乱しています。
いま、その田舎の相続人である叔父は結構な小金持ちで、今闘病中です。親戚一同、失礼な話ですが、叔父さんのお金は欲しいけど、負の遺産となる田舎の土地をどうにか放棄したいと言っています。ですが、放棄するにも、田舎の分だけ放棄出来るのか、また、売るとしたとしても、どこからどこまでの山や荒れ地が当家の物か分かる人が誰もいません。
皆で頭を悩ませていて、不動産屋や役所や色々な所に問い合わせてはいるようですが、余計に混乱してくる内容が出てくるばかりだそうです。このような場合、どのようにしたら良いのか、詳しい方がいましたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
ですが、その土地を測量しようしにも、隣の土地の堺を知る人々達も他界している所か多いらしく、本気で測量しようと思ったら1千万以上掛かるそうです。
今、その田舎は過疎化が進んでいて、既に路線バスも昨年廃止された限界集落で、もうすぐ人が居なくなるだろう。と思われます。ただ、新潟県魚沼市の間違いのない、本物のコシヒカリが採れます。今は、近隣の人に自分達の農地を耕すのを委託して、余ったお金を固定資産税に充てているそうです。私は、固定資産税の金額が分かっているのなら、土地の大きさ(山含めて)分かっているから、払っているのではないか、と親戚に言ったのですが、親戚も、それは不思議に思っていて、誰が何を元にその固定資産税を算出しているのか分からない、と言っています。また、もしかしたら、相続するべきは、叔父ではなく、更にその上の代のおじいちゃんやひいおじいちゃんの兄弟かも知れない可能性もあるといい、もう、皆混乱しています。
いま、その田舎の相続人である叔父は結構な小金持ちで、今闘病中です。親戚一同、失礼な話ですが、叔父さんのお金は欲しいけど、負の遺産となる田舎の土地をどうにか放棄したいと言っています。ですが、放棄するにも、田舎の分だけ放棄出来るのか、また、売るとしたとしても、どこからどこまでの山や荒れ地が当家の物か分かる人が誰もいません。
皆で頭を悩ませていて、不動産屋や役所や色々な所に問い合わせてはいるようですが、余計に混乱してくる内容が出てくるばかりだそうです。このような場合、どのようにしたら良いのか、詳しい方がいましたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/2/26 17:04:13
解決済み
解決日時:
2024/2/29 14:39:09
回答数: 5 | 閲覧数: 403 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/29 14:39:09
1.2024年4月より、相続登記(土地を相続した人が土地の名義変更をすること)が義務化されます。
これにより相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2.相続登記していない土地は、遡って考慮します。
3.戸籍等を遡り、相続人全員で相続の遺産分割協議をする必要性があります。
4.土地の広さや境界線などは、法務局で調べることができます。
法務局に登記されている土地の広さなどから、固定資産税が計算され、請求されています。
5.まずは以下の法務局のフローチャートを見てみましょう。
https://www.moj.go.jp/content/001404761.pdf
6.相続放棄は分割財産の全てが対象ですので、土地のみ放棄はできないです。
7.広さなどは登記簿に書かれていますので、計測の必要はありませんね。
今からできること
1.身内のどなたかが、法務局で登記簿を確認する。
2.登記簿にある方(所有者)の本籍地で戸籍の附票を取得する。
3.本籍地が不明な場合は、その人の血族の年配者の戸籍の附票を取得すれば、その戸籍の附票から遡ってゆくことができます。
4.相続人全員の氏名等をはっきりさせる。
5.段階的相続で遺産分割をしてゆく。
6.最終的に今生存している相続人全員で土地の分割協議をする。
7.土地を引き受けた人が、法務局で登記変更を行う。以上です^^
これにより相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2.相続登記していない土地は、遡って考慮します。
3.戸籍等を遡り、相続人全員で相続の遺産分割協議をする必要性があります。
4.土地の広さや境界線などは、法務局で調べることができます。
法務局に登記されている土地の広さなどから、固定資産税が計算され、請求されています。
5.まずは以下の法務局のフローチャートを見てみましょう。
https://www.moj.go.jp/content/001404761.pdf
6.相続放棄は分割財産の全てが対象ですので、土地のみ放棄はできないです。
7.広さなどは登記簿に書かれていますので、計測の必要はありませんね。
今からできること
1.身内のどなたかが、法務局で登記簿を確認する。
2.登記簿にある方(所有者)の本籍地で戸籍の附票を取得する。
3.本籍地が不明な場合は、その人の血族の年配者の戸籍の附票を取得すれば、その戸籍の附票から遡ってゆくことができます。
4.相続人全員の氏名等をはっきりさせる。
5.段階的相続で遺産分割をしてゆく。
6.最終的に今生存している相続人全員で土地の分割協議をする。
7.土地を引き受けた人が、法務局で登記変更を行う。以上です^^
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/29 14:39:09
皆さん、ご回答ありがとうございます。私にはやはり難しく、他の親戚の叔父に見て貰いました。法務局に行ってみるとのことです。また、1千万円かかると掛かあるというのは、どっから出た話なのか分かりませんが、皆さんの回答を見て、世の中には色々な知らない法律があるのだな、と大変勉強になりました。誰をベストアンサーすするかとても迷いましたが、先に丁寧にご回答してくださったw10さんにしたいと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/2/29 12:28:54
基本的に固定資産税は固定資産台帳を基に課税されます。
固定資産の納付書には固定資産の明細が書いてあります。
台帳の証明書を取ればわかります。
取れるのは納税義務者、相続人などです。
地域、地番、地目、面積などが書いてあります。
法務局に行けば地図、謄本を取れます。
山はいちいち測量はしないでしょう。
大体尾根、沢、樹木の状態でわかります。
相続は戸籍を取って誰が相続人か特定する必要が在るでしょう。
司法書士に頼めば簡単ですが、人数が多くなるので費用は高額になるでしょう。
放置でよいのではないでしょうか?
固定資産の納付書には固定資産の明細が書いてあります。
台帳の証明書を取ればわかります。
取れるのは納税義務者、相続人などです。
地域、地番、地目、面積などが書いてあります。
法務局に行けば地図、謄本を取れます。
山はいちいち測量はしないでしょう。
大体尾根、沢、樹木の状態でわかります。
相続は戸籍を取って誰が相続人か特定する必要が在るでしょう。
司法書士に頼めば簡単ですが、人数が多くなるので費用は高額になるでしょう。
放置でよいのではないでしょうか?
A
回答日時:
2024/2/28 20:04:41
相続放棄には期限あります。限定相続と言って負債払ってプラスなら残り相続、マイナスなら全て放棄という手段がありますが、特定の遺産だけの相続はできません。
A
回答日時:
2024/2/27 08:16:39
先ずは、市町村役場で先祖代々名義の不動産(土地、家)の名寄せ帳をとる。
課税されていない土地・家も含めてすべての不動産が記載されています。
次に、市町村役場で名寄帳を基に、地番参考図・地番編纂図をとる。
図には現状の道・川も載っているからおおよその場所が分かる。
その次は、法務局で公図・地積測量図・謄本をとる。
地積測量図がない場合もある。
あとは、そのままにしておく。そのうち市町村役場が国土調査(地籍調査)を実施する。その時相続人に立ち会いの連絡が来るから出向く。
国土調査は費用がかかりません。
一度、司法書士か土地家屋調査士に相談する。
課税されていない土地・家も含めてすべての不動産が記載されています。
次に、市町村役場で名寄帳を基に、地番参考図・地番編纂図をとる。
図には現状の道・川も載っているからおおよその場所が分かる。
その次は、法務局で公図・地積測量図・謄本をとる。
地積測量図がない場合もある。
あとは、そのままにしておく。そのうち市町村役場が国土調査(地籍調査)を実施する。その時相続人に立ち会いの連絡が来るから出向く。
国土調査は費用がかかりません。
一度、司法書士か土地家屋調査士に相談する。
A
回答日時:
2024/2/26 18:24:31
・土地の所在地番が分からなければ、話にならない
・ある程度の代までは家督相続があるのでは、、、
・ある程度の代までは家督相続があるのでは、、、
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