教えて!住まいの先生

Q 住居について質問です。 今月の26日で滞納2ヶ月目になってしまい払うことも出来ない状態です。来月3/1に明け渡し訴訟をするといわれ、免れるには自ら今月末までに退去しなければなりません。

ですが先ほど知人が先月の分(2月分家賃)だけ肩代わりしてくれることになったので残り1ヶ月分(昨日請求の3月分家賃)の未納分だけになりました。この場合は3/1に訴訟されることは避けれたのでしょうか?
質問日時: 2024/2/27 06:18:34 解決済み 解決日時: 2024/3/1 01:45:49
回答数: 5 閲覧数: 163 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/1 01:45:49
一旦は訴訟自体は避け垂れたと思いますが、返済する相手が1か月分大家から知人に移っただけなので、状況は好転していません。
  • 参考になる:2
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/1 01:45:49

連絡してみたら解決しました。ありがとうございます

回答

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/2/27 09:28:10
訴訟(裁判)なんて起こされてみないと、いつやるかなんてわからない。

「訴訟しません」とは言えないから、やるやらないに関わらず訴訟しますとしか言いようがない

というか訴訟されたら何か困るの?
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/27 08:36:45
全ての債務を清算しない限りダメです。
そんな甘くありません。
全額払いきるまで逃れることは出来ません。

最高裁判例と言っておられますが、状況が違います。
あの判例は貸主側が通知も何もなく強制執行したことが違法であるという事です。
しっかり手順を踏み執行官による執行は違法でありません。
2カ月滞納、3カ月滞納で強制執行まで行くケースは普通にあります。
この最高裁判決は特殊ケースです。
全く同じ内容の事柄であれば同じ判決になりますが質問者様は世にあふれている強制執行までのケースと同じですからあてはまりません。
ですので、退去するか、滞納分を払うかの選択しかありません。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/27 07:10:19
判例を都合の良い部分だけ曲解した事を鵜呑みにしても意味はないでしょう。
催告なく滞納のみて解除さ違法としているだけであり、催告や予告を必要としているのが判例の中身ですけど。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/27 06:28:31
家賃滞納2ヶ月での契約解除は違法、と最高裁判例が出ています。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE126N90S2A211C2000000/

あなたの場合悪質な滞納でもないでしょうから大家側が訴訟で勝てる見込みはないですよ。
生活困窮の場合無償で法律家に相談できる窓口もあるので一人で悩まず専門家に相談してみてください。
https://www.houterasu.or.jp/index.html
  • 参考になる:1
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information