教えて!住まいの先生
Q 隣地私道の通行拒否され敷地境界線に擁壁を建てると脅されて困っております。 当方の敷地は北側は公道、西側に私道に面しておりその西側に駐車場があり自動車や自転車に通行しております。
父より相続した土地で昭和36年に私道所有者より父が購入した土地です。
私道所有者とのトラブルや近隣とのトラブルはなく平穏に暮らしてましたが突然私道所有者から通行及び使用を拒否され駐車場出入り前に擁壁を建てるとの告知され4月半までに車を移動しろと脅かされております。
理由を聞くと「高齢だし次世代に引き継い後や売却する時の為ケジメだから」と支離滅裂な合理的な理由はなく納得がいきません。
当方と私道所有者との間には通行及び掘削承諾書等の契約もなく対抗するものがありません。
当方とすればカーコーポ及び柵の施工を私道所有者にしてもらい尚且つ私道のアスファルト舗装費の協力金を提供しており通行承諾は有りとの認識でした。
質問は法的な通行権の有無、擁壁の設置は迷惑行為として脅迫、強要で警察に被害届を出せる事案かどうかご教示のほど宜しくお願いいたします。
私道所有者とのトラブルや近隣とのトラブルはなく平穏に暮らしてましたが突然私道所有者から通行及び使用を拒否され駐車場出入り前に擁壁を建てるとの告知され4月半までに車を移動しろと脅かされております。
理由を聞くと「高齢だし次世代に引き継い後や売却する時の為ケジメだから」と支離滅裂な合理的な理由はなく納得がいきません。
当方と私道所有者との間には通行及び掘削承諾書等の契約もなく対抗するものがありません。
当方とすればカーコーポ及び柵の施工を私道所有者にしてもらい尚且つ私道のアスファルト舗装費の協力金を提供しており通行承諾は有りとの認識でした。
質問は法的な通行権の有無、擁壁の設置は迷惑行為として脅迫、強要で警察に被害届を出せる事案かどうかご教示のほど宜しくお願いいたします。
質問日時:
2024/2/28 08:13:14
解決済み
解決日時:
2024/3/2 12:03:21
回答数: 10 | 閲覧数: 422 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/2 12:03:21
以前に、裁判の判例を調べてことがあります。
今回のご質問内容から
①昭和36年に私道所有者より父が購入した土地
②車両等の通行、使用と利用している実績があること
③アスファルト舗装費の協力金を提供していること
以上から、訴訟での判決は勝訴となる可能性が高いですね。
但し、私道持分、通行掘削承諾がない方が新規に土地を購入、建物を建築した際には、車両の通行のみを禁止された判例はあります。
あなたが訴訟できるタイミングは、擁壁を建てらです。
ちなみに警察は民事不可入、脅迫にも該当しません。
実際には、擁壁を建てられたら、他の場所での駐車スペースの確保が必要です。裁判費用も50~100万円程度、判決までに、6ヶ月以上かかります。
解決方法は何パターンありますが
①弁護士から、警告書を発送してもらう。但し、相手との関係が最悪になる可能性もあります
・質問者に通行の権利があることを通達
・もし、擁壁設置した場合は、民事訴訟する
②通行料を支払うことで解決する 30万位が妥当と考えます
③駐車場を確保しておき、擁壁設置まで待ち、訴訟する
今回のご質問内容から
①昭和36年に私道所有者より父が購入した土地
②車両等の通行、使用と利用している実績があること
③アスファルト舗装費の協力金を提供していること
以上から、訴訟での判決は勝訴となる可能性が高いですね。
但し、私道持分、通行掘削承諾がない方が新規に土地を購入、建物を建築した際には、車両の通行のみを禁止された判例はあります。
あなたが訴訟できるタイミングは、擁壁を建てらです。
ちなみに警察は民事不可入、脅迫にも該当しません。
実際には、擁壁を建てられたら、他の場所での駐車スペースの確保が必要です。裁判費用も50~100万円程度、判決までに、6ヶ月以上かかります。
解決方法は何パターンありますが
①弁護士から、警告書を発送してもらう。但し、相手との関係が最悪になる可能性もあります
・質問者に通行の権利があることを通達
・もし、擁壁設置した場合は、民事訴訟する
②通行料を支払うことで解決する 30万位が妥当と考えます
③駐車場を確保しておき、擁壁設置まで待ち、訴訟する
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/2 12:03:21
大変ためになるご意見ありがとうございます。なるべく穏便に解決したいのですが法的根拠、解釈など知識武装してから話し合いしたいと思ってます。役所の法律相談に行く予定です。
回答
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A
回答日時:
2024/3/1 17:56:46
土地時効取得をごぞんじでしょうか?
もしかしたら その方は この事があるから
そういった事を言ってる可能性があります その方も 自分の土地を守りたい
がために とってる行動かもしれません
文面を読むと この土地時効取得は 貴方みたいな立場の人の為の
民法だと思います 弁護士に相談したほうがいいです
もしかしたら その方は この事があるから
そういった事を言ってる可能性があります その方も 自分の土地を守りたい
がために とってる行動かもしれません
文面を読むと この土地時効取得は 貴方みたいな立場の人の為の
民法だと思います 弁護士に相談したほうがいいです
A
回答日時:
2024/2/29 10:30:09
そんな大変な状況なら?弁護士、司法書士などの具体的な判断が出来る専門家に相談すべきでは?
相談料だけで先ず法的な事実を知る事が一番。
相談料だけで先ず法的な事実を知る事が一番。
A
回答日時:
2024/2/28 17:05:44
お気の毒ですね。
北側に公道があれば、囲繞地通行権はつかえないですね。
また、通行地役権の時効取得の要件には、その人による通路開削が含まれています。
本件では、それも無さそうですので、通行地役権の時効取得も無さそうですね。
更に、その私有地に持分があれば、多少はなんとかなるかもしれませんが、持ち分も無い、とすると、めんどくさいですね。
質問者様の歩が悪い懸案です。
北側に公道があれば、囲繞地通行権はつかえないですね。
また、通行地役権の時効取得の要件には、その人による通路開削が含まれています。
本件では、それも無さそうですので、通行地役権の時効取得も無さそうですね。
更に、その私有地に持分があれば、多少はなんとかなるかもしれませんが、持ち分も無い、とすると、めんどくさいですね。
質問者様の歩が悪い懸案です。
A
回答日時:
2024/2/28 12:54:45
☆,質問の件は土地の地目が公衆道路では、一般的な通行は可能です。
但し、その建築基準法による位置指定道路の持ち分がない地権者には、
維持管理負担で協力費を求めるのが一般です。だが持ち分が少しも
なく、その所有権者の立侵入防止防止の発言する理由も正統発言です。
但し、その建築基準法による位置指定道路の持ち分がない地権者には、
維持管理負担で協力費を求めるのが一般です。だが持ち分が少しも
なく、その所有権者の立侵入防止防止の発言する理由も正統発言です。
A
回答日時:
2024/2/28 09:39:06
最初の回答にあったように、「事実上の公益道路」としての存在が認められる可能性がある。
即ち、単なる個人所有の土地ではないから、地権者の独断で勝手な対応はできないという判断がされる可能性がある。
ただしこういう事例はケースバイケースなので、まずは専門家に相談すべきだろう。
弁護士は費用等のハードルが高いので、司法書士がお勧め。
勤務先で付き合いのある人、家の登記でお世話になった人などが相談しやすい。
即ち、単なる個人所有の土地ではないから、地権者の独断で勝手な対応はできないという判断がされる可能性がある。
ただしこういう事例はケースバイケースなので、まずは専門家に相談すべきだろう。
弁護士は費用等のハードルが高いので、司法書士がお勧め。
勤務先で付き合いのある人、家の登記でお世話になった人などが相談しやすい。
A
回答日時:
2024/2/28 09:17:12
お金を使わないと明確な回答および今後の対応はむつかしいです。弁護士に依頼するほうがいいです。
A
回答日時:
2024/2/28 08:40:41
話をきくかぎり通行権は「まったくないわけではない」
どの程度の通行権があるかは
・周辺の位置関係
・私道が法律上の道路なのか(道路指定があるのかないのか)
によるので、この文章からではなんともいえない
どの程度の通行権があるかは
・周辺の位置関係
・私道が法律上の道路なのか(道路指定があるのかないのか)
によるので、この文章からではなんともいえない
A
回答日時:
2024/2/28 08:36:30
A
回答日時:
2024/2/28 08:26:47
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