教えて!住まいの先生

Q 相続税対策を勉強し始めました。 例えば、土地と築40年のアパートを購入したとします。 築40年アパートの評価額は0円でしょうか?

築40年のアパートでも満室ならば、相続税はかなり減額されるということでしょうか?
質問日時: 2024/3/6 07:34:55 解決済み 解決日時: 2024/3/6 09:18:51
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/6 09:18:51
建物の評価額の下限は2割です。また賃貸物件の相続税評価額いかのようになります。

貸家アパートの評価額 = 固定資産税評価額 ×( 1 - 借家権割合(※1)× 賃貸割合(※2))

(※1)借家権割合は、現在は全国一律30%に設定されています。
(※2)賃貸割合は、原則として、課税時期において実際に賃貸されている部分の床面積に基づいて算定します。
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