教えて!住まいの先生

Q 至急!! 住宅資金取得贈与について教えてください。 この度マイホームを新築するにあたり、ハウスメーカー代理店を通じ土地は妻の実父が購入してくれる話になり、令和6年2月に父が土地契約をしました。

土地については、今まだ建物があるため更地にしてから引き渡し予定とのことで4月が解体予定です。

新築する建物の方の話がまとまってきた時に、ゼッチの話になり、担当の方がゼッチ基準にあたるからこども支援事業の80万の補助金が対象になると言ってくれたことがきっかけで、ふと思ったのですが。

ゼッチの基準満たすのならば住宅資金取得贈与で土地の名義も妻にした方が良かったんじゃないかと思えてきました。
土地の名義が妻の実父となると死亡した時に相続となるかと思います。
ですが、その特例が使えたらもう妻の名義にできて相続等の心配もないのではないかと思いました。

1.土地の登記が済んでいなければまだ贈与の特例の適用は間に合うのでしょうか。
土地の契約書は妻の実父が行っております。
ちなみに土地は一括購入で550万ほどです。

2.土地が実父の名義になってしまっていても、新築の着工等のタイミングで再度妻に贈与した場合は特例は適用できないでしょうか?

住宅ローンは全て妻名義です。

色々調べているのですが知識がなく教えていただけたらうれしいです( ; ; )
質問日時: 2024/3/6 22:51:13 解決済み 解決日時: 2024/3/14 23:04:36
回答数: 4 閲覧数: 121 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/14 23:04:36
単に住宅取得等資金の贈与の非課税特例の贈与を行なった事があるというだけの素人の経験談から一言。

非課税特例が適応される為には土地建物を購入する前に贈与を受けて、そのお金で購入(頭金にあてるなど)しないといけないので、既に親が購入している土地(登記が済んでいなくても)を子が贈与をうける事は現物贈与ですので適合しないです。例え売買という形を取ったとしても身内からの購入はダメです。

例え土地購入に贈与のお金を全額使ったとしても、建物に贈与を受けた人が自己資金で100万円でも良いので持ち分を持てば非課税特例は受けられますが、贈与のお金を購入前にもらってそのお金で土地や建物の支払いにあてなくちゃいけないでしょうね。

単なる素人の経験談ですので詳しくは税理士さんにお聞きください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/14 23:04:36

ありがとうございます( ; ; )
登記もすでに済んでいたため今回は適用外のようでした。
そこの代理店を通じて土地も家も話を進めていたのに担当者の方からその話が一切出なかったので自分の知識不足とは言え悔やまれます。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/3/7 09:57:46
住宅資金取得贈与は土地には使えません。住宅のみになります。
なのでかなり面倒ですが、あなたが義父に550万を払って土地を買い取ってあなたの名義にします。
その上で550万を奥様に贈与してもらい住宅の何%かの持分が奥様にするのが良いです。
登記しなおしたりとかなり面倒ですが、将来的な面倒はかなり少なくなります。

そしてあなたが単独でローンを組んだ場合で奥様が働いていて収入がある場合に限りますが、奥様の名義分は認定住宅新築等特別税額控除の利用もできます。
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A 回答日時: 2024/3/7 08:36:00
住宅の持ち分を少しでも妻が持てば、土地も住宅資金に含まれます。
①義父から妻の口座へ550万振込み、妻の口座から売主に振込む必要があるので、義父が直接売主へ振込済みなら手遅れですね。
②贈与を受けたお金は、すべて頭金で使う必要があるのでハウスメーカーへ振込前なら間に合うと思います。

詳しくは税務署に直接問い合わせた方がいいです。詳しく教えてもらえます。
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A 回答日時: 2024/3/7 02:24:56
住宅資金に土地は含まれません。
なので土地を奥さんの名義にすると贈与税はかかります。
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