教えて!住まいの先生
Q 不動産の相続について教えてください。 わかりやすく簡潔に説明します。 ⚫︎住宅ローンを私と母がくんでいる。 ⚫︎フラット35です。 ⚫︎土地(私2分の1.母2分の1)
建物(私2分の1.母2分の1)
⚫︎ローンは私が他界した時のみ完済の保険利用できます。
⚫︎私は2人兄弟で父は他界
①ローンが残っている状態で母が他界した場合、母のローン部分も負の相続となり
例えばわかりやすく
残りローン100万の半部→50万のうち25万が
私の兄弟の負の相続となるのですか。
②母が他界し完済後
家を売却した場合
1000万で売れたとした場合の相続の振分金額はどうなりますか。
③家を売却する場合、私の兄弟の印鑑は必要でしょうか。
無知な事が多くすみませんが
よろしくお願いいたします。
⚫︎ローンは私が他界した時のみ完済の保険利用できます。
⚫︎私は2人兄弟で父は他界
①ローンが残っている状態で母が他界した場合、母のローン部分も負の相続となり
例えばわかりやすく
残りローン100万の半部→50万のうち25万が
私の兄弟の負の相続となるのですか。
②母が他界し完済後
家を売却した場合
1000万で売れたとした場合の相続の振分金額はどうなりますか。
③家を売却する場合、私の兄弟の印鑑は必要でしょうか。
無知な事が多くすみませんが
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/3/11 09:58:20
解決済み
解決日時:
2024/3/16 13:56:47
回答数: 3 | 閲覧数: 99 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/16 13:56:47
1.遺言や遺産分割協議書によらない法定相続による持分は
土地建物(あなた1/2+1/2×1/2=3/4 もう一人の兄弟1/2×1/2=1/4)
ローン(あなた1/2+1/2×1/2=3/4 もう一人の兄弟1/2×1/2=1/4)
その他の母親の財産負債(あなた1/2 もう一人の兄弟1/2)
2.遺言や遺産分割協議書によって上記以外の分割も可能
3.不動産の売却は、1または2の分割によって相続登記した後の所有者が譲渡人になります。
4.上記以外に、遺産分割の方法として、不動産を売却して換金して分割方法
である換価分割があります。
5.不動産相続に兄弟が絡む場合、遺産相続のトラブルになりやすく裁判沙汰になりやすいので注意が必要です。
土地建物(あなた1/2+1/2×1/2=3/4 もう一人の兄弟1/2×1/2=1/4)
ローン(あなた1/2+1/2×1/2=3/4 もう一人の兄弟1/2×1/2=1/4)
その他の母親の財産負債(あなた1/2 もう一人の兄弟1/2)
2.遺言や遺産分割協議書によって上記以外の分割も可能
3.不動産の売却は、1または2の分割によって相続登記した後の所有者が譲渡人になります。
4.上記以外に、遺産分割の方法として、不動産を売却して換金して分割方法
である換価分割があります。
5.不動産相続に兄弟が絡む場合、遺産相続のトラブルになりやすく裁判沙汰になりやすいので注意が必要です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/16 13:56:47
ご返答ありがとうございます。
わかりやすくて将来の計画がたてられそうです。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/3/11 10:31:44
負債も所有権もすべて法定相続人が引き継ぐようになりますね。
A
回答日時:
2024/3/11 10:09:40
まず、家の権利も相続対象です。
母の持ち分2分の1のうち、半分をきょうだいに相続させるなら負債も半分相続させられるでしょう。でもそこは話し合いで不動産と債務を両方質問者さんが承継する形で決着をつけることになるんじゃないでしょうか。その他遺産を全てきょうだいが相続してしまった場合でも遺産価値に偏りが出るなら、代償金を使うなどして調整すればいいかと思います。
共有せずに単独相続すれば、その後いくらで売ろうと持ち主の勝手です。買った時よりずっと高い金額で売れるような場合、そうした状況を踏まえて代償金の額を確定させることになります。
母の持ち分2分の1のうち、半分をきょうだいに相続させるなら負債も半分相続させられるでしょう。でもそこは話し合いで不動産と債務を両方質問者さんが承継する形で決着をつけることになるんじゃないでしょうか。その他遺産を全てきょうだいが相続してしまった場合でも遺産価値に偏りが出るなら、代償金を使うなどして調整すればいいかと思います。
共有せずに単独相続すれば、その後いくらで売ろうと持ち主の勝手です。買った時よりずっと高い金額で売れるような場合、そうした状況を踏まえて代償金の額を確定させることになります。
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