教えて!住まいの先生
Q 住宅ローンについて質問です。 一戸建ての土地と建物の名義が違う場合 例えば 土地は父親でその土地に息子が建物を建てた場合 息子の住宅ローンが、払えなくなった場合は
どのような事態になりますか?
親がローン返済する?
土地と家を売る?ことになりますか?
親がローン返済する?
土地と家を売る?ことになりますか?
質問日時:
2024/3/21 14:10:46
解決済み
解決日時:
2024/3/23 16:37:20
回答数: 4 | 閲覧数: 81 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/23 16:37:20
契約の内容次第では有りますが、
基本的に
土地の持ち主にも署名、押印をしてもらいます。
土地所有者は
担保として提供します。
という内容です。
つまり支払いができなくなった場合、
建物と土地は銀行が差し押さえますので
土地ごと取られる。という事に
そのための抵当権設定が有るはずです。
基本的に
土地の持ち主にも署名、押印をしてもらいます。
土地所有者は
担保として提供します。
という内容です。
つまり支払いができなくなった場合、
建物と土地は銀行が差し押さえますので
土地ごと取られる。という事に
そのための抵当権設定が有るはずです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/23 16:37:20
ありがとうございました。
良くわかりました。
回答
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A
回答日時:
2024/3/21 14:53:37
父親は、物上保証人という立場なので、
息子が払えなくなった場合は、その土地を債権者に渡して終わり。となります。ローンを代わりに返済する事はありませんし、その必要もありません。
息子が払えなくなった場合は、その土地を債権者に渡して終わり。となります。ローンを代わりに返済する事はありませんし、その必要もありません。
A
回答日時:
2024/3/21 14:29:19
父親が担保提供者(物上保証人)となります。
息子が返済不能となった場合は土地ごと没収され、競売にかけられます。
その場合、父親には求償権(息子に土地代を返せと請求する権利)が発生します。
息子が返済不能となった場合は土地ごと没収され、競売にかけられます。
その場合、父親には求償権(息子に土地代を返せと請求する権利)が発生します。
A
回答日時:
2024/3/21 14:13:38
ローンの条件によります
連帯保証人が設定されていればその人に請求が行くし
払えなくなった場合、何かしら差し押さえという形や、競売にかけるなど
あとは事故などで障碍者になったなどであれば、団体信用生命保険が適用されます
連帯保証人が設定されていればその人に請求が行くし
払えなくなった場合、何かしら差し押さえという形や、競売にかけるなど
あとは事故などで障碍者になったなどであれば、団体信用生命保険が適用されます
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