教えて!住まいの先生

Q 6年前にフィリピン人の母親が亡くなったのですが 当時私は中学生だった為 フィリピンで所有していた一軒家の名義が母の名義という事と私達は日本に住んでいた為 フィリピンにある一軒家は叔母が管理をして

留学生達に家を貸し出している事しか知りません。

母以外 叔母と会話が出来る人が居ない為
今まで 一軒家の事は全て叔母に任せていました。

というのも、父は フィリピン人は自分の物にしたがると諦めていたので 当時 未成年の私には何も出来ませんでした。
ですが今年 父が亡くなり 父も高齢者で親族が居ず
私と弟だけが残されました。

母が生きていた頃いつも言っていたのは
フィリピンの家は私と弟の為に購入したものだ
フィリピンに住んでも困らないようにと。

しかし、私は経済的な理由によりフィリピンにいける状況ではなく、当時未成年だったため、家の相続を済ませることができませんでした。

また 叔母が言うには
あの家はおばあちゃんと貴方のお母さんの名義だ
だから家賃はおばあちゃんに半分
私と弟に半分あげるようにと 母が言っていたようです。

私は全く知りませんでしたし、
なぜおばあちゃんが出てくるのかも理解出来ません。購入したのは母と父です。
フィリピンは外国人名義は出来ないそうなので
今も 母の名義の状態なのか

そして母が亡くなった後6年半
その家賃代を今まで貰っていませんでした。
私がしつこく問い詰めなければ
今も叔母のお小遣い稼ぎとなる所でした。

遅いですが、今でも家の名義を確認し、自分の名義に変更したいんですが、日本国内でフィリピン土地の名義を確認できる方法があるのか気になります。

前置きが長くすみません。
質問日時: 2024/3/24 01:59:22 解決済み 解決日時: 2024/3/29 19:13:59
回答数: 3 閲覧数: 119 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/29 19:13:59
>あの家はおばあちゃんと貴方のお母さんの名義だ

例えば家はご両親が建てたが、土地は祖母さまなど先祖代々が所有して
いるものなのかも知れません。

実際どうなっているのか?jim********さんが回答されている通り
ハッキリさせなければなりませんね
https://lra.gov.ph/

日本から出来るのか?はわかりませんが「eSerbisyo」というサービスが
あります。「Enjoy a fast and convenient way of getting your Certified
True Copy (CTC) of Title with just a few clicks and receive them right
in the comfort of your homes or offices.」
https://eserbisyo.lra.gov.ph/

またフィリピンでも固定資産税の支払い義務がありますので、こちらも
確認が必要だと思いますが、こちらはフィリピンの市役所で確認するしか
方法は無いかも知れません。支払いを怠っていると、最悪競売にかけられる
こともありますので、所有権を失ってしまうこともあるようです。

あと~現在は居住権も認められるようになっていますので、所有者だから
強制的に退去を求めるのもかなり難しい問題が残ります。

取り敢えず所有者をハッキリさせ、場合によっては不動産の案件に長けて
いる弁護士に依頼するしか手はないかも知れません。

尚 フィリピン側に出生届を出していなく、日本国籍のみであっても、
正当な相続権があれば相続可能です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/29 19:13:59

ありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/3/24 07:47:17
☆,質問の件で国籍の問題や相続の問題を日本国の法律とを同じ解釈も、
無理があるかと思います。その点で弟さんがいるので、姉弟で連絡をし
解決が最良の策かと思います。また、それが伯母さんでは無理でしょう。
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A 回答日時: 2024/3/24 07:31:38
フィリピンにも日本同様の不動産登記所があります。国の管理を各地方の機関が受け持っています。

お母さんが不動産を持っていたというのでしたら、あなたの手元に登記簿謄本があるはずですが、ない場合はまずそれを手に入れるところから始めます。

一部の登記所では日本のようにオンラインで登記簿謄本をとれるところもあるようですが(私は知らない)、一般的には現地の登記所に行って取ることになります。ただし非常に田舎のほうでは登記が整備されていないところもあるようです。

その際に、日本でも同じ事が言えますが、どこの土地があなたのお母さんの所有地なのか、住所がわかっていなければ、その土地の登記簿謄本をとることができません。

わかっているのでしたら、ライセンスのある不動産取引業者などの代理人に委任して取り寄せ、登記上の所有者が確認できて、その所有者の相続権が自分にあることが確認ができたなら相続登記手続きも委任すると良いかと思います。

ちなみにフィリピンでは外国籍の人は土地の所有権が認められていないので、たとえ相続人であっても相続するにはフィリピン国籍が必要です。
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