教えて!住まいの先生
Q 相続による登記申請書類について 不動産表示に「地目 平方メートル」があります。 公衆用道路と宅地があり、
公衆用道路「284平方メートル(遺言者持ち分は13348分の2914)」
宅地「137.18平方メートル」とあります。
この場合の「地目の記載の仕方」と「何平方メートル」になるのか教えてください。
宅地「137.18平方メートル」とあります。
この場合の「地目の記載の仕方」と「何平方メートル」になるのか教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/8 14:25:42
登記事項証明書にそう書いてあればそのまま書きます。
地目 公衆用道路
地積 284平方メートル
地目 宅地
地積 137・18平方メートル
公衆用道路と宅地は移転する持分が違うので、原則は別々に(2件で)申請しますが、もし1件で申請するなら、公衆用道路の地積の後ろに(移転する持分13348分の2914)と書きます。
地目 公衆用道路
地積 284平方メートル
地目 宅地
地積 137・18平方メートル
公衆用道路と宅地は移転する持分が違うので、原則は別々に(2件で)申請しますが、もし1件で申請するなら、公衆用道路の地積の後ろに(移転する持分13348分の2914)と書きます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/8 14:25:42
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/4/8 13:04:09
☆、質問の相続による土地建物の場合には、土地建物とも何れの場合
でも市役所の固定資産税係へ、相続による継承者で親の名義の名寄帳
を請求が明確です。次に、法務局の登記係で土地建物の全部の事項を
請求で乙欄に過去の経緯も抵当権設定があれば、抹消か継承とする。
地目が公衆道路で、地積は284㎡の13348/2914が持ち分とします。
地目宅地分の地積は、17.18㎡で、その質問の土地を相続としますよ。
でも市役所の固定資産税係へ、相続による継承者で親の名義の名寄帳
を請求が明確です。次に、法務局の登記係で土地建物の全部の事項を
請求で乙欄に過去の経緯も抵当権設定があれば、抹消か継承とする。
地目が公衆道路で、地積は284㎡の13348/2914が持ち分とします。
地目宅地分の地積は、17.18㎡で、その質問の土地を相続としますよ。
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