教えて!住まいの先生

Q 借りている土地に建っている家が古くなったのでこの機会に新築して、第三者へ賃貸しようとかんがえてます。ワンルームが6部屋位。 私は子供も独立したので夫婦で一室だけ1DKにしてそこに住む予定です。

旧借地法の普通借地権です。

地主との関係は良好ですが、建て替え、第三者へ賃貸は地主より息子に相談するのでと言われ現在回答待ちです。
もし拒否されても裁判所で代わりに許可をもらうつもりです。老後の資金も家賃の収入があれば安心。
ただ具体的にどの様になるのか?
転貸になるとそれも建て替えの裁判とは別に許可をもらう手続きを裁判所に依頼しないといけませんか?

更新料等要求してくる地主ではありませんが今回はいつもと違う対応になっています。

裁判の種類や回数等、詳しく教えて下さい。
質問日時: 2024/4/13 07:44:34 解決済み 解決日時: 2024/4/15 16:50:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/15 16:50:59
土地の転貸も地主の承諾が必要なので、建替承諾と転貸承諾の2つが必要です。
建替も金融機関から融資を受けるのであれば担保設定の承諾も必要です。
借地非訟で裁判所から地主に代わって承諾を得ることができれば良いですが、承諾の数だけ承諾料が発生します。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/15 16:50:59

お礼のコメントが遅く申し訳ありません。詳しく教えて下さり借地権の複雑さがわかりました。
当然ですね、所有地ではないのですから。もう一度考え直そうとと思いました。
ご教授ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/4/13 11:30:43
(元)不動産会社経営の宅建士です。
借地に建てた家(借主名義で登記)を新築(再建築)するのなら、
地主への承諾が必要になることと、「建直し承諾料」が必要となりますよ。

恐らく当初の「土地賃貸借契約書」には、現存の住戸を「1回のみの建直し」なら、無料で承諾することになっているはずです。

そして、第三者へ賃貸で出すなら「契約変更」として、地主が許可しないか、
あるいは――今度は「事業用」だから地代を――高くすることになるはずです。

住居での賃貸だから安く貸したが、賃貸「事業」なら話は別。
賃借人(あなた)が賃貸事業を為すなら、なぜ地主が直接為さないか、
だからです。

地主が回答保留としているようですが、弁護士に相談したら前記の通りになるはずです。(地主は一般人でしょうから知らないだけです)

●このお話は、完全に「地主に分がある」内容ですよ。
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A 回答日時: 2024/4/13 08:45:32
かなり込み入った問題ですね。
ステップ1として最寄りの簡易裁判所でザックリと内容を相談しするか、最寄りの法律事務所に予約の上、無料相談が有りますので、そこで方向を考えるかです。
一番お金が掛からないのは簡易裁判所で相談と、各種パンフレットが有りますし、書き方のひな壇も有りますし書き方も懇切丁寧に教えてくれます。
お金に関してですが、クルマや賃貸契約の中に「弁護士特約」と言うのが紛れている事が良くあります。
クルマが多いですが、任意保険証書の裏に小さい字で弁護士特約と有れば、使えるケースが多いです。
一度その辺を確認の上、法律事務所でご相談されては如何でしょうか?
さらに言うと個人の法律事務所より、5人以上在籍して居る法律事務所の方が、込み入った話は会議に掛けて判断しますので、よりベストな対応策が取りやすいです。
無料相談ですので無料ですし、弁護士費用が掛かるとしても国のサービスが有ったり、後払い清算で支払う事が出来たりします。
私ごとで恐縮ですが、私の所に来た相談ではお金は最後の最後で、弁護士がまず先に欲しいのは、委任契約書にハンコするハンコがまず先に欲しいのです。
裁判での回数なんて誰にも解りませんよ。
10年掛かる裁判も有りますし、即日結審する裁判も有ります。
私がやった労働裁判では5年掛かりましたし、別件で交通事故ですが、委任契約書にハンコして一年ですがまだ解決して居ない件も有ります。
後ろから追突されて背骨が砕けた事故ですが、まだ解決して居ません。
いずれにしろ、考えていても話は動きませんので、無料相談などの行動が解決する、糸口と成りますので結論は行動です。
以上、ご参考に成れば幸いです。
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