教えて!住まいの先生

Q 兄弟間での土地売買にかかる税金について教えてください 現在、母と兄、自分と3人の名義の土地で一戸建てで同居しています。 この度、

①母に土地を生前贈与してもらい、土地を兄と自分2人の名義に変更

②兄に自分名義分の土地を売却し、土地を兄名義にし、自分は現金をもらう

ということを考えています。

①の母からの贈与については贈与税のかからない範囲の金額(2千5百万以内)

②について、
Q1不動産会社の査定では土地全体が5千万、それを元に兄に自分名義分を2千5百万で売却した場合、税金はどのくらいかかるでしょうか?

Q2購入時の土地の金額は現在の倍の
1億でしたが、それは今回の税金に関係ありますか?

Q3相談するのであれば、税理士さんがよいですか?税務署では税金対策で有利になる事は教えてくれないでしょうか?

無知な為、詳しい方にご教授いただきたく、よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/4/15 00:00:29 解決済み 解決日時: 2024/4/18 12:10:18
回答数: 2 閲覧数: 107 お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/18 12:10:18
生前贈与にしたい理由が定かではないですが、贈与ではなく相続にして小規模宅地の特例を利用した方が良いケースだと思われます。
税務署で開かれる税理士の無料相談会などを利用してまずは相談されてはいかがでしょう。税務署は、脱税には厳しいですが、ルールの範囲内での節税策についてとやかくは言いません。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:1
  • 感動した:1
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/18 12:10:18

何度も返信いただきありがとうございました。
色々な方法がありそうなので、無料相談なども使って税理士さんに相談してみます。

もうお一方もありがとうございました。

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/4/15 14:36:31
Q1Q2 母親が生きているうちに現金が欲しいなら、
母親が兄に売ってから母親から現金で貰うのが良いです。

Q3 税務署は節税指導はしませんので、税理士に相談です。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information